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近所の空き家でお困りの方
相談される前にご確認ください
空き家を適切に管理する責任は、所有者等にあります。
ご近所の問題は、たとえそれが空き家であったとしても、民事の問題として、原則、当事者間で解決していただくこととなります。
したがって、空き家の所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話をしていただきますようお願いします。
宇治市における空き家対策
しかしながら、所有者等の連絡先などが分からない場合もあると思います。
宇治市では、「管理不全な空き家」に関する苦情や相談を受けた場合、所有者の調査を行い、困っておられる内容を所有者や所有者が死亡されている場合は相続人の方にお伝えします。
また、市が特定空家等と認定した場合は、必要に応じ指導や勧告などの対応を行います。
詳しくは下記ファイル(苦情や相談があった空き家の対策フロー)をご確認ください。
苦情や相談があった空き家の対策フロー
苦情や相談があった空き家の対策フロー[PDFファイル/125KB]
よくあるお問い合わせや質問
その1:空き家とはどんな状態なのか
回答
宇治市の条例で「空き家」とは、以下のように規定されています。
本市の区域内に所在する建築物(当該建築物に附属する工作物を含む。)で、現に使用されていない状態またはこれに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。
現に使用されていない状態とは、おおむね1年以上使用されていない状態となります。したがって、お盆や正月に掃除に帰ってくる物件や倉庫として使用されている物件は対象外です。
その2:隣の空き家の樹木の枝が越境しているがどうにかしてほしい
回答
樹木の越境に関しては、基本的には民事(相隣関係)の問題ですので、市でも所有者等に無断で切ることはできません。
民法233条では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。
雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈ることはできません。
京都地方法務局宇治支局(別ウインドウで開く)<外部リンク>で公開情報である登記事項を閲覧すれば、所有者等に関する情報が分かりますので、樹木を切ってもらうようお伝えすることなどができます。
くれぐれも自分で切ってはいけません。
その3:隣の空き家の傾きや落下物などが心配である。
回答
弁護士に相談をするという方法が考えられます。
空き家の所有者等に対して、自宅などが現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができることがあります。
宇治市社会福祉協議会(別ウインドウで開く)<外部リンク>では、毎週木曜日、京都弁護士会に所属する弁護士に無料で相談していただくことができます。(事前の予約が必要です。)