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宇治市空き家等の適正管理に関する条例の制定について(平成27年1月1日施行)
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更新日:2019年11月5日更新
空き家はその所有者の財産であり、所有者自らの責任と負担によって適正に管理されなければなりません。
近年、さまざまな理由により、空き家が増加しています。
その中で、適正な管理が行われていない空き家は、老朽化による倒壊や不審者の侵入、放火のおそれ、樹木や雑草の繁茂等による周辺地域の生活環境に対する悪影響等が懸念されます。
市民の安全で安心なまちづくりと生活環境の保全の推進に寄与するため、「宇治市空き家等の適正管理に関する条例」が制定されました。
適正に管理されていない空き家とは
- 倒壊や破損、建築材料等の飛散により、人の生命・身体・財産に危害を及ぼす恐れがある。
- 樹木や雑草の繁茂、衛生害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす恐れがある。
- 不特定の者が侵入すること等により、火災や犯罪が誘発される恐れがある。