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令和7年度宇治市空き家活用促進まちづくり支援補助金(アドバイザリー業務)の募集

印刷ページ表示 更新日:2025年5月16日更新 <外部リンク>

宇治市空き家活用促進まちづくり支援補助金(アドバイザリー業務)の募集について

(まちなみ景観保全につながる空き家活用アドバイザリー業務)
空き家を活用した、子育て世代の就業場所や住居、コミュニティの場所等を確保する取組を通じて、住みたいと思うまちづくりを推進するため、空き家等の利活用・改修アドバイザリー業務を行う事業者を対象に補助金を交付します。
補助対象事業や申請書の内容等、本ページ掲載の補助金交付申請要領をよくお読みいただいたうえで申請ください。

制度概要

補助対象となる事業

対象地域内の空き家等について、建物の状況や所有者調査等を実施した上で、趣旨に沿った活用につながる空き家等利活用計画等を作成し、広く一般に利活用提案・募集を行う事業(以下、利活用・改修アドバイザリー業務という)。

補助金額

利活用・改修アドバイザリー業務に要した経費(1件あたり上限100万円)

補助対象となる物件・事業及び経費等

下記の対象物件に対し、利活用・改修アドバイザリー業務の事業を行った場合、1件ごとに補助金を交付します。
なお、すべての事業については、成果が分かるものとして報告書(任意様式)を提出してください。

(1)補助対象となる物件
・景観保全と住環境再生等まちづくりの観点及び、景観、歴史、文化の観点から重要となる物件
*1年以上空き家等であるものに限ります。条件に合致する空き家等であるかは、所有者の同意が取れた場合、市で確認いたします。
・申請者の自己所有でない物件

(2)補助対象となる事業(利活用・改修アドバイザリー業務)
・所有者に利活用・改修の意向がある物件に関する利活用・改修計画の提案
・所有者と利用希望者のマッチングのための情報発信、市場調査
・近隣への情報開示・合意形成を含む具体的な利活用・改修コーディネート
注意)上記3つをすべて完了しなければ、補助対象となりません。
例:利活用提案するも、所有者に理解を得られず、情報発信・情報開示が実施できない場合 など。
※本補助要領でいう「空き家等」とは、「建築物(この建築物に附属する工作物を含む。)で、現に使用されていない状態またはこれに類する状態にあるもの及びその敷地」をいいます。

補助対象事業者等

申請のあったものから、審査基準に基づく審査を行い、随時対象事業を決定します。
審査は書面により行います。

申請期間

令和7年5月23日~令和7年12月26日

ただし、募集期間中においても、予算額に達した時点で募集を終了します。

補助金交付申請にかかる要領

申請書類

申請時は、下記書類に企画提案書(任意様式)を添付して提出してください。
補助金交付決定前に事業着手を希望する場合のみ、申請書提出日以降に次の書類をご提出ください。

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