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【 2次募集 】令和5年度宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)の募集について
令和5年度宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)の2次募集について
補助金の概要
1 補助対象者(申請者)
補助対象者は、次のいずれにも該当するもの、または団体等です。
(1)新規創業、第二創業を行うものでないもの。
(例:既存事業者など)
(2)自ら事業を行うもの。
(3)市税を滞納していないもの。
(4)3年間はこの物件において事業を継続するもの。
(5)次の各項に定める業種または事業者でないもの。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びそれに類似する業種
イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
ウ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に関する業種
エ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種
オ 興信所、探偵事務所
カ 占い、運勢判断に関する業種
キ 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種
ク ギャンブルに関する業種や事業者
ケ 結婚相談所、交際紹介業等の業種
コ 社会問題を起こしている業種や事業者
サ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者
シ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する通信販売または訪問販売を行う事業者(特定商取引に関する法律第30条に規定する通信販売協会に加入している事業者、及び、会社の概要及び商品カタログ等を検討し、本市が妥当と判断したものを除く。ただし、通信販売に関する広告を掲載する場合には同法第11条に規定する表示事項はすべて表示すること。)
ス 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
セ 各種法令に違反している事業者
ソ 民事再生法または会社更生法による再生・更生手続き中で、再生・更生計画について認可決定されていない事業者
タ 過去5ヵ年に公的機関・行政機関から悪質な行為などにより、指名停止を受けた事業者
チ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
「この補助制度中の用語説明」
(1)空き家等 宇治市の区域内に所在する建築物(この建築物に附属する工作物を含む。)で、現に使用されていない状態またはこれに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2)住宅 居住の用に供する建築物をいう。
(3)店舗 商業的な活動を行う建築物をいう。
(4)併用住宅 建築物に店舗、事務所、賃貸住宅等の居住以外の用に供する部分が含まれている住宅をいう。
(5)新規創業 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること、または、新たに法人を設立してこの法人の事業を開始することをいう。
(6)第二創業 既に事業を営んでいる個人若しくは法人の後継者が、先代から事業を引き継ぎ、かつ新事業を開始することをいう。
2 補助対象物件
補助対象物件は、次のいずれにも該当するものとします。
(1)本市の区域内の物件であること。
(2)おおむね1年を通じて使用されていない空き家等であること。
(3)補助対象者が所有し、または賃借する物件であること。なお、賃借する物件であれば、所有者に改修工事に関する同意の取得をしているもの。
注意:建築物は、戸建て・長屋建て住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含む)、店舗、ビル等、問いませんが、原則として一棟すべて(長屋建てにおいては専用部分のすべて)が使用されていないものに限ります。
3 補助対象経費
補助対象経費は、次のいずれにも該当するものとします。
(1)就業場所を確保するために市長が必要と認める工事であること。
例:〇事業所の移転、または新規の店舗や事業所の増設。
〇コワークスペースオフィス等の整備。
〇就労支援(再就職等の職業訓練や相談支援場所)につながる場の整備。
〇店舗兼住宅の店舗部分の改修。
〇在宅勤務が可能な住宅への改修。
(リモートワークやフリーランス等が自宅で仕事ができる場所を備えた物件への改修)
注意:人がいないことが常態であるもの(倉庫など)への改装・改築は補助対象外とする。
(2)令和6年3月1日までに完了する工事であること。
(3)工事の契約日が補助金の交付決定日以降のものであること。
(4)他の補助金等を受けて行う工事でないこと。
4 補助金の交付額
(1)補助金上限額:100万円
(2)加算額:25万 (エリア加算)
※加算対象は、中宇治、木幡・黄檗、小倉エリアです。詳細は住宅課までお問い合わせください。
(3)補 助 率:2分の1
(4)補 助 件 数:2件
※2件のうち、エリア加算については1件のみ。審査の上、決定した点数上位者に加算。
(5)備 考:1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てます。
5 募集期間
募集期間は次のとおりです。
令和5年9月15日(金曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで
注意:上記期間後に、申請のあった事業を市が審査し、補助対象事業の選定を行います。申請者は、補助金の交付決定がある前に事業に着手する必要がある場合は、宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)指令前着手届(様式2)を市に提出して下さい(着手届に記載の条件を事前にご確認ください)。
6 申請手続き
申請に当たっては、所定の申請書(様式3)に以下の必要書類を添えて、宇治市住宅課空き家対策係窓口、または郵送にて提出してください。
(申請に関しての注意点)
〇申請書類提出前に、補助制度の対象となるか必ず事前に確認してください。
〇募集期間に申請のあった事業の中から、審査の上、補助対象事業を決定します。申請しても必ずしも補助が受けられるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
「添付書類 一覧」
ア 事業内容説明書(様式4)
イ 物件の概要が分かる書類
(位置図、外観の写真など)
ウ 工事の概要が分かる書類
(見積書、平面図、工事箇所の写真など)
エ 誓約書兼同意書(様式5)
オ 事業実施計画書(様式6)
カ 収支予算書(様式7)
キ 建物の登記事項証明書の写し、または建物の賃貸借契約書の写し
ク 新規創業、第二創業ではないことがわかるもの
例:法人登記の写し、開業届の控え(税務署の受付印押印のあるもの)など
ケ 宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)指令前着手届(様式2)
コ その他市長が必要と認める書類
(※)本ページ下部から申請書類をダウンロードすることができます。
7 選定にあたっての基準
本市が定める下表の基準に基づき事業内容を審査し、上位のものを選定します。審査は、宇治市空き家対策推進プロジェクトチームの意見を聴取のうえ、宇治市で行います。一定の水準を満たす提案がない場合は、補助対象者を選定しない場合もあります。
|
項目 |
ポイント |
1 |
活用方法の 工夫 |
(1)コスト削減の工夫がされているか。 (2)立地等に影響されない活用方法となっているか。 (3)必要な知識・経験が少なく、取組みやすい方法であるか。 |
2 |
事業実施の 波及効果 |
(1)周囲の興味を引き、空き家の利活用の促進につながるか。 (2)従前の用途と相違点があり、新しい活用事例として参考となるか。 |
3 |
周辺地域への 影響 |
(1)事業主以外に対しての就業場所の確保に繋がる(地域住民の雇用など)取組が含まれているか。 (2)地元での取引が行われているか。 (3)地域課題の改善につながり、地域の活性化に貢献するか。 |
8 補助金交付の流れ
(1)「申請者」 ○補助金の交付申請(応募期間:令和5年11月30日まで)
↓
(2)「宇治市」 ○補助対象の要件の確認(空き家期間、市税の納税状況等)
〇応募申請書等の審査
〇事業者の選定
〇補助金の交付決定通知
↓
(3)「申請者」 ○各種契約の締結
〇対象事業の実施(令和6年3月1日までに)
○補助金の実績報告(令和6年3月31日までに)
↓
(4)「宇治市」 ○補助金の確定通知
↓
(5)「申請者」 ○補助金の交付請求
↓
(6)「宇治市」 ○補助金の交付
9 その他
〇申請者は、補助金で整備した施設等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の間、適切に管理してください。
〇3年間の事業継続状況の確認のために、宇治市から問い合わせ等させていただくことがありますが、ご協力お願いいたします。
〇用途変更に伴う法令(条例等も含む)を遵守してください。なお、開発協議や建物の用途変更、福祉施設の開設に必要な手続き等は申請者が責任を持って行ってください。
〇補助金の活用の有無を問わず、家屋を改修した場合、資産価値が上がるため、これに伴い、家屋にかかる固定資産税・都市計画税の額が上がることがあります。また、改修に伴って用途変更が必要な場合で、住宅から他の用途に変更となる場合、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、土地にかかる固定資産税・都市計画税の額が上がることがあります。
応募にかかる様式
「提出先・問合せ先」
住 所:〒611-8501 宇治市宇治琵琶33
担 当:宇治市 建設部 住宅課 空き家対策係
電話番号:0774-21-0418(直通)