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令和8年度商品車課税免除について
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更新日:2026年2月13日更新
令和8年度商品車課税免除について
自動車販売事業者等が販売を目的として取得した車両に対する軽自動車税種別割の課税免除の制度があります。
令和8年度の商品車課税免除を希望される場合は、令和8年4月7日(火曜日)までに申請書に必要な書類を添付し税務課にご提出ください。郵送でご提出の場合は令和8年4月7日(火曜日)の消印を有効とします。
期日を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
次のすべての要件を満たす場合に課税免除の対象となります
・販売目的で令和7年4月2日から令和8年4月1日までに自動車販売事業者等の名義で取得し、令和8年4月1日現在継続して所有している125cc超のバイク、三輪・四輪の軽自動車等
・自動車検査証または軽自動車届出済証に記載の所有者、使用者、古物商許可証の名義がすべて同一であること。
・自動車検査証または軽自動車届出済証に記載の使用の本拠の位置が宇治市内で、かつ宇治市内で展示されている車両。
提出書類
・令和8年度軽自動車税種別割の商品車課税免除申請書
・対象車両の自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)または軽自動車届出済証の写し
・古物商許可証の写し





