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市民税・府民税税制改正・令和8年度適用

印刷ページ表示 更新日:2025年11月12日更新 <外部リンク>

 

市民税・府民税税制改正・令和8年度適用

令和8年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下のとおりです。

※改正は令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和8年度市民税・府民税から適用されます。

 

1.給与所得控除の見直し

2.扶養親族等の所得要件の見直し

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

4.子育て世帯に対する住宅ローン控除拡充の延長

 

1.給与所得控除の見直し

    給与の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が最大10万円引き上げられました。この見直しにより、給与所得のみの方の住民税が非課税となる給与収入が100万円から110万円に引き上げられます。

改正前と改正後の給与所得控除額の比較

給与の収入金額 改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超    180万円以下 収入金額×40% −  10万円
180万円超   190万円以下 収入金額×30% + 8万円

※  給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

2.扶養親族等の所得要件の見直し

  下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

 

改正前と改正後の各種扶養控除等に係る所得要件の比較
所得要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

58万円以下

(給与収入123万円以下)

48万円以下

(給与収入103万円以下)

ひとり親控除にかかる生計を一にする子の合計所得金額要件
雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等
勤労学生控除の合計所得金額要件

85万円以下

(給与収入150万円以下)

75万円以下

(給与収入130万円以下)

家内労働者等の所得計算の特例必要経費の最低保障額

65万円 55万円

 ※  (      )内は参考です。給与所得以外に他の所得がある場合、給与収入はこのとおりではありません。            

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

    特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)で、前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。  

控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。

 

特定親族の合計所得金額と特定親族特別控除額
特定親族の合計所得額 市・府民税控除額

58万円超 95万円以下

(給与収入123万円超   160万円以下)

45万円

95万円超  100万円以下

(給与収入160万円超   165万円以下)

41万円

100万円超   105万円以下

(給与収入165万円超   170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(給与収入170万円超    175万円以下)

21万円

110万円超  115万円以下

(給与収入175万円超   180万円以下)

11万円

115万円超  120万円以下

(給与収入180万円超   185万円以下)

6万円

120万円超    123万円以下

​​(給与収入185万円超   188万円以下)

3万円

※   (      )内は参考です。給与所得以外に他の所得がある場合、給与収入はこのとおりではありません。            

 

4.子育て世帯に対する住宅ローン控除拡充の延長

・  借入限度額について、​子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中入居から引き続き、令和7年中に入居された場合にも令和4・5年入居の場合の水準が維持されます。

 

令和7年に入居する場合

  住宅の取得区分

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準

省エネ住宅

省エネ基準

適合住宅

借入

限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯

5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

​・  合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル(改正前床面積要件:50平方メートル)以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

 

※所得税(国の税金)に関する改正内容の詳細は以下の国税庁ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm<外部リンク>