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市民税・府民税税制改正・令和8年度適用
市民税・府民税税制改正・令和8年度適用
令和8年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下のとおりです。
※改正は令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和8年度市民税・府民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
2.扶養親族等の所得要件の見直し
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
4.子育て世帯に対する住宅ローン控除拡充の延長
1.給与所得控除の見直し
給与の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が最大10万円引き上げられました。この見直しにより、給与所得のみの方の住民税が非課税となる給与収入が100万円から110万円に引き上げられます。
| 給与の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40% − 10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30% + 8万円 |
※ 給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
2.扶養親族等の所得要件の見直し
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件等 |
改正後 |
改正前 |
|---|---|---|
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| ひとり親控除にかかる生計を一にする子の合計所得金額要件 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等 | ||
| 勤労学生控除の合計所得金額要件 |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
75万円以下 (給与収入130万円以下) |
|
家内労働者等の所得計算の特例必要経費の最低保障額 |
65万円 | 55万円 |
※ ( )内は参考です。給与所得以外に他の所得がある場合、給与収入はこのとおりではありません。
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)で、前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
| 特定親族の合計所得額 | 市・府民税控除額 |
|---|---|
|
58万円超 95万円以下 (給与収入123万円超 160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超 100万円以下 (給与収入160万円超 165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超 105万円以下 (給与収入165万円超 170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超 110万円以下 (給与収入170万円超 175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超 115万円以下 (給与収入175万円超 180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超 120万円以下 (給与収入180万円超 185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超 123万円以下 (給与収入185万円超 188万円以下) |
3万円 |
※ ( )内は参考です。給与所得以外に他の所得がある場合、給与収入はこのとおりではありません。
4.子育て世帯に対する住宅ローン控除拡充の延長
| 住宅の取得区分 |
認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準 省エネ住宅 |
省エネ基準 適合住宅 |
|
|---|---|---|---|---|
|
借入 限度額 |
子育て世帯 若者夫婦世帯 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| 上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
・ 合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル(改正前床面積要件:50平方メートル)以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
※所得税(国の税金)に関する改正内容の詳細は以下の国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm<外部リンク>





