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Q.宇治市に「寮等」があると「均等割」が課税されると聞きましたが、独身寮や家族寮は含まれますか?

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

A.含まれません。地方税法第294条第1項、第24条第1項に規定する「寮等」とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、その法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等のために常時設けている施設のことです。よって、宇治市に独身寮や家族寮のみが存在する法人に均等割は課税されません。