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Q.2以上の市町村に事務所がまたがる場合の法人税割の分割方法は?

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

A.2以上の市町村に事務所等がある法人は、「分割基準」を用いて計算します。分割基準とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における従業者数のことです。ただし、以下の場合はその計算によります。月数は暦にしたがって計算し、1ヶ月に満たない端数を生じたときは、切り上げてください。さらに、分割基準の従業者数の計算で、1人に満たない端数を生じたときも、切り上げてください。

算定期間の途中で新設された事務所等

その算定期間の末日現在の従業者数×(新設された日からその算定期間の末日までの月数÷その算定期間の月数)

算定期間の途中で廃止された事務所等

廃止された月の前月末現在の従業者数×(廃止された日までの月数÷その算定期間の月数)

算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事務所等

その算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数÷その算定期間の月数