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特別徴収 概要

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

特別徴収

特別徴収とは

 特別徴収とは、給与支払者(会社・事業所など)が納税義務者(納税義務のある従業員等)の給与から市民税・府民税を差し引いて、納税義務者に代わって納める制度をいいます。これに対し、納税義務者本人が納める方法を、普通徴収といいます。退職などにより、毎月の給与から差し引けなくなった場合は、普通徴収に変更する必要があります。
 市民税・府民税(分離課税の退職所得を除く)は、「前年所得課税」です。前年中の所得に対して、今年6月から翌年5月の12か月にわたり、毎月の給与から差し引き、納税義務者が今年1月1日現在住所を有する市区町村に納めていただきます。今年1月2日以降に納税義務者の居住地が変わっても、納入先は変わりません。
 なお、給与所得者の場合、原則として特別徴収により給与支払者が市民税・府民税を納めることと定められています(地方税法第321条の3)

 京都府内の市町村は、原則としてすべての事業者を、特別徴収義務者として一斉指定しています(地方税法第321条の4)詳しくは京都府ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。

特別徴収税額の通知

    令和6年度分以後より市民税・府民税の特別徴収税額通知の電子データでの受取が可能になります。詳しくは特別徴収税額通知の電子化ページをご覧ください。

 特別徴収により市民税・府民税を納めていただく事業所の内、納税義務者ごとの市民税・府民税の月割額を記載した「市民税・府民税 特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」を書面で受取る事業所には、5月末までに通知書を送付します。6月分から翌年5月分までの各月に支払われる給与から徴収してください。
 また、「市民税・府民税 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」についても書面で受取る事業所には同時期に送付しますので各納税義務者に配付してください。

特別徴収税額の納入

 納税義務者から徴収した月割額の合計額、および退職所得に係る市民税・府民税は、通知書に同封される「市民税・府民税特別徴収納入書等綴」(以下納入書)により、徴収した月の翌月10日(納期限が土・日・祝日の場合、翌営業日)までに宇治市役所もしくは、下記金融機関の本店・支店にて納入ください。

令和6年4月現在一覧
  • 京都銀行
  • 京都信用金庫
  • 京都やましろ農業協同組合
  • 南都銀行
  • 京滋信用組合
  • 郵便局・ゆうちょ銀行(近畿2府4県に限る)
  • 池田泉州銀行
  • 徳島大正銀行
  • 近畿産業信用組合
  • 滋賀銀行
  • 京都中央信用金庫
  • 近畿労働金庫

税額通知書の見方

 毎年5月末までに、各納税義務者(従業員等)に配付していただく「市民税・府民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」を、各事業所宛てにお送りします。
 なお、税率・控除額等については税額通知書の裏面に掲載していますのでご確認ください。また、簡単な通知書の見方を以下のPDFファイルにて確認いただけます。

ダウンロードファイル

市民税・府民税 特別徴収税額決定・変更通知書の見方 [PDFファイル/341KB]

納期限を過ぎると

 納期限(徴収した月の翌月10日)までに納入しなかった場合は、次のように延滞金がかかります。
 納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じて、税額(税額に1,000円未満の端数があるとき、又は税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に対して年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%)の割合で算出した金額に相当する延滞金が加算されます。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない年については、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、特例基準割合に年1%を加算した割合。その割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%)で算出した金額となります。
※「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。

納期の特例

 給与の支払を受ける人が常時10人未満(他市町村在住者を含む)の事業所については、宇治市長に対し申請書を提出し承認を受けた場合、年2回にまとめて納入することができます。
 その場合は、6月分から11月分を12月10日までに11月分納入書にて、12月分から5月分を6月10日までに5月分納入書にて納めることになります。
※6月分から特例を受ける場合は、6月20日(土・日・祝日の場合、翌営業日)までに申請が必要です。また、6月分以降に特例を受ける場合も、適用開始希望月の20日(土・日・祝日の場合、翌営業日)までに申請が必要です。すでに承認を受けている事業所については毎年申請する必要はありません。また、承認を受けていても、従業員の人数が10人以上になるなどの理由で該当しなくなった場合は取消申請書の提出が必要です。なお、納期の特例が承認された後に、宇治市の徴収金の滞納や納入遅延等がありますと、取消になる場合があります。

税額にご不明な点があるとき

 直ちにご連絡ください。
 調査の上、特別徴収税額が変更となる場合には「市民税・府民税 特別徴収税額の変更通知書」で特別徴収義務者に通知します。なお、宇治市から通知があるまでは、特別徴収税額を訂正しないようお願いします。
 また、通知書の記載事項に不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に宇治市長に対して審査請求することができます。この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に宇治市を被告として(宇治市長が被告の代表者となります)提起することができます。
 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

退職所得に係る市民税・府民税

退職所得に係る市民税・府民税のあらまし

 退職所得に対する市民税・府民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等を支払う際にその支払者が税額を計算し、特別徴収することとされています。退職手当等とは、退職手当、一時恩給等その他名称を問わず、退職することによって一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与をいいます。

納税義務者

 退職した日等の属する年の1月1日現在宇治市内に住所を有する人のうち、退職手当等の支払を受ける人が納税義務者になります。

退職所得に係る市民税・府民税を課税(徴収)されない人

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない方。
  3. 退職手当等の収入金額(支給額)が退職所得控除額より少ない方。
  4. 死亡により相続人に支払われる退職手当等(相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので市民税・府民税は課税されません。

退職手当等の支払を受ける人の申告

 退職手当等の支払を受ける人は、その支払を受ける時までに、「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同様式)をその支払者を経由して、退職した年の1月1日現在、住所を定める市町村長に提出しなければならないとされています。ただし、この申告書は退職手当等の支払者が受理したとき市町村長に提出したものとみなされますので、必ず支払者の手元に保管しておいてください。
 退職手当等の支払者は、この「退職所得申告書」をもとにして退職所得に係る市民税・府民税(分離課税の所得割)の税額を計算してください。

退職所得に係る市民税・府民税(分離課税の所得割)の算出

市民税所得割
{退職手当等-退職所得控除額}×0.5=退職所得の金額(千円未満切捨て)
退職所得の金額×6%=市民税所得割(百円未満切捨て)

府民税所得割
{退職手当等-退職所得控除額}×0.5=退職所得の金額(千円未満切捨て)
退職所得の金額×4%=府民税所得割(百円未満切捨て)

{退職手当等-退職所得控除額}の金額を、退職所得に係る市民税・府民税特別徴収税額早見表に当てはめることにより、簡単に所得割を求めることができます。

勤続年数5年以下の役員等※については0.5控除は廃止。

勤続年数5年以下の役員等以外については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分についての0.5控除は廃止。

※役員等とは次に掲げる人をいいます。

  1. 法人税法第2条第15号に規定する役員
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

注意事項
退職所得控除額80万円未満の場合は80万円
障害退職の場合は100万円を加算
勤続年数の計算において1年未満の端数があるときは、これを1年に切り上げて計算します。
退職所得控除額表は、以下のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。

ダウンロードファイル

退職所得に係る市民税・府民税の納入

  1. 納入先
     特別徴収した退職所得に係る市民税・府民税を、退職した年の1月1日時点に退職者が居住する市町村に納入してください。
  2. 市民税・府民税納入申告書の記入
     退職所得に係る市民税・府民税を納入するときは、必ず納入書の裏面の「市民税・府民税納入申告書」にも必要事項を記入してください。退職手当等の支払者が個人事業主の場合は記載は不要です。別途手続きが必要となりますので、税務課個人住民税係までご連絡ください。2名以上の退職者の場合は、「退職所得に係る市民税・府民税の特別徴収税額納入内訳届出書」に記入し提出してください。
     なお、納入書をお持ちでない場合は、市役所税務課個人住民税係までお問い合わせください。(「退職所得に係る市民税・府民税の特別徴収税額納入内訳届出書」は、以下のPDFファイルをダウンロードしてお使いいただけます。)
  3. 納入期限
     退職した日等の属する月の翌月10日(当日が土・日・祝日の場合、翌営業日)が納入期限です。

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