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特別徴収 手続

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

特別徴収の手続き

異動届出書の書き方

 納税者(従業員)が退職、転勤、休職、長期欠勤などにより給与の支払を受けなくなった場合は、必ず異動事由の発生した月の翌月10日までに異動届出書に必要事項を記入して税務課 個人住民税係へ提出してください。また、1月以降4月末までの異動により、異動届を提出いただく場合で、その年の1月1日と、前年の1月1日とで住所地が異なる給与所得者については、それぞれの市区町村に提出が必要です。

 退職者や転勤者があった場合、この異動届を提出いただかないとその方についての特別徴収の義務が発生したままになり、督促状等が発送され御迷惑をお掛けすることになりますので、必ず提出してください。

 申請書は表の下のダウンロードファイルから、該当するPDFファイルをダウンロードしてお使いください。

一覧
異動の事由 異動後の未徴収税額の徴収方法 手続き
転勤 転勤先が特別徴収を行っている場合は特別徴収継続になります。 新しい勤務先に、年税額・徴収済月・徴収済税額、また、徴収月割税額を連絡後、異動届出書を提出してください。
→異動届出書(特別徴収継続)
退職
(再就職が明らかな場合)
新しい勤務先が特別徴収を行っている場合は、特別徴収継続になります。
※特別徴収を行っていない場合は退職として扱います。退職の欄を参照してください。
退職
(休職・長期欠勤を含む)
6月~12月末の異動 退職者からの申出があれば特別徴収の一括徴収が可能です。申出がなければ普通徴収になります。 異動届出書を提出してください。
→異動届出書(一括徴収)
→異動届出書(普通徴収)
1月~4月末の異動 特別徴収の一括徴収になります。ただし、残税額を超える給与または退職手当等の支払がない場合は、普通徴収になります。 異動届出書を提出してください。
→異動届出書(一括徴収)
→異動届出書(普通徴収)
※異動のあった年の1月1日現在、宇治市以外に住所を異動している退職(休職・長期欠勤)者については、上記の異動届出書の他に「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」として、現住お住まいの市区町村に異動届出書の提出が必要です。
→(給与支払報告に係る)異動届出書
5月の異動 年度の最終月ですので5月分はそのまま特別徴収で納入してください。6月分以降は普通徴収になります。 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
→(給与支払報告に係る)異動届出書
死亡 普通徴収になります。 異動届出書を提出してください。残税額の納付書を相続人様に送ります。
→異動届出書(普通徴収)

ダウンロードファイル

特別徴収に切り替える場合

 新入社員などで新しく特別徴収に切り替える場合は、下記必要項目を「特別徴収切替依頼書」にご記入の上、税務課 個人住民税係まで提出してください。後日、年税額・月割額等を記載した「市民税・府民税 特別徴収の変更通知書」を送付します。なお、通知は6週間程度かかることがあります。お急ぎの場合は、その旨、届出時にお知らせください。月割税額等確定しだい連絡させていただきます。

必要項目

  • 特別徴収を行う事業所等の特別徴収指定番号(不明の場合は空白)
  • 名称(氏名)
  • 所在地(住所)
  • 法人番号
  • 部署
  • 電話番号
  • 担当者名
  • 納入書の利用の有無
  • 特別徴収に切り替える者の氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 通知書番号(不明の場合は空白)
  • 特別徴収開始希望月
  • 普通徴収の納付状況
  • 切替理由

※受付時点で納期限を経過した普通徴収の期別税額を特別徴収に変更することはできませんのでご注意ください。

ダウンロードファイル

特別徴収切替依頼書 [PDFファイル/239KB]

給与支払報告書の提出

 毎年11月下旬~12月初旬に給与支払報告書(総括表)をお送りしますので、年末調整事務が終了した後、翌年1月31日までに個人別明細書と併せて提出してください。京都府内の市町村は平成30年度から個人住民税の特別徴収義務者を一斉指定します。普通徴収となる従業員がいる場合、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出が必要となります。切替理由書の提出及び個人別明細書の摘要欄への符号記入がなければ、原則、特別徴収として取り扱います。
 上記総括表の送付は前年実績を基に行いますので、新規事業所または前年度に同報告書を提出されていない事業所についてはお問い合わせください。
 また、税務署への源泉徴収票をe-Tax(国税電子申告・電子納税システム)または光ディスク等による提出が義務付けられた給与支払者である場合は、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書についても、eLTAX(エルタックス・地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられました。(源泉徴収票をe-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられた給与支払者とは、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上である給与支払者をいいます。)
 給与支払報告書の電子データによる提出義務のある給与支払者が、光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出は義務付けられておりませんが、円滑な事務処理のため、事前の提出にご協力いただきますようお願いします。
 なお、光ディスク等による提出が義務付けられていなくても、報告する従業員数が相当数有り、事務軽減等のため、給与支払報告書を光ディスク等(FD・CD等)で提出することを希望される場合は、事前に「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を提出し承認を受けていただく必要があります。ただし、報告人数など、条件によっては承認できないことがありますので事前にご確認ください。      新規で光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合にお願いしていました「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」については、令和5年4月1日以降、提出が不要になりました。

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社名等変更のあるとき

 名称・所在地・連絡先等に変更のあったときは、変更届出書に必要事項記載のうえ、税務課 個人住民税係に提出してください。なお、休業・解散等により特別徴収を継続できなくなった場合、必ず納税者全員分の異動届出書も提出してください。

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退職所得について 

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その他

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