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市民税・府民税税制改正・令和6年度適用

印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

市民税・府民税税制改正・令和6年度適用

令和6年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下のとおりです。

森林環境税(国税)の課税が始まります

    森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

    森林環境税は令和6年度から市民税・府民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、宇治市において均等割(市民税3,000円、府民税1,600円)が課税になる方は森林環境税も合わせて課税になります。なお、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づく、防災対策の財源確保のための上乗せ措置(市民税500円、府民税500円)は令和5年度で終了します。

    徴収された森林環境税はその税収の全額が、森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与されます。

                                         森林環境税仕組み

関連リンク

・総務省(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>

・林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>

 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除の見直し

    日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用要件が厳格化され、日本国外に居住する扶養親族の30歳以上70歳未満の者については、扶養控除の適用対象外になります。ただし、以下の1〜3のいずれかに該当する場合は扶養控除の適用対象なります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

    上記1〜3のいずれかに該当する者が適用対象となるには、以下のとおり、各種書類を提出し、又は提示する必要があります。

扶養控除に係る確認書類
国外に居住する親族の年齢等の区分 必要な書類
16歳以上30歳未満又は70歳以上 親族関係書類及び送金関係書類
30歳以上70歳未満

留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

親族関係書類、送金関係書類及び留学ビザ等書類

障害者

親族関係書類及び送金関係書類

その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

親族関係書類及び38万円送金書類
上記以外の者 扶養控除の対象外

 

関連リンク

国税庁ホームページ

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ<外部リンク>

令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A<外部リンク>

上場株式等の配当所得等に係る課税法式が統一されます

    上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と市民税・府民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と市民税・府民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の市民税・府民税より課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と市民税・府民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

    所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・府民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

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