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市民税・府民税税制改正・令和5年度適用

印刷ページ表示 更新日:2022年12月1日更新 <外部リンク>

市民税・府民税税制改正・令和5年度適用

 令和5年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

住宅ローン控除の見直しについて

所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年の住民税から控除する措置の限度額等について、以下の通り見直しを行いました。

入居年

平成26年(4月)~令和3年(変更前)

令和4年・令和5年

令和6年・令和7年

控除率

  1%

 0.7%

借入限度額

4,000~5,000万円

3,000~5,000万円

3,000~4,500万円

住民税控除額

所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等×5%       (最高97,500円)

控除期間

10年

13年

所得制限

3,000万円以下

2,000万円以下

※上表には既存住宅購入等の場合が含まれておりません。また借入限度額は住宅の環境性能等により異なります。詳しくは国土交通省のHP(https://www.mlit.go.jp<外部リンク>)でご確認ください。

未成年者の対象年齢の変更に伴う課税(非課税)条件等について

   民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないことになりました。 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。(扶養控除等がある場合は課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります)

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)