ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 非課税の要件について

本文

非課税の要件について

印刷ページ表示 更新日:2021年1月1日更新 <外部リンク>

非課税の要件について

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦※に該当する人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人

   ※ひとり親または寡婦・・・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合(事実婚)は対象外

均等割のかからない人

前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

35万円×(扶養親族数(配偶者を含む)+1)+31万円 以下

※ただし、扶養親族のいない場合は45万円です。
※課税標準額(所得金額-所得控除)≦0でも、合計所得金額が、上記の金額を超えると均等割のみが課税されます。(この場合均等割額の半額の課税となります。)

所得割のかからない人

前年の総所得金額等の合計が、次の算式で求めた額以下の人

35万円×(扶養親族数(配偶者を含む)+1)+42万円 以下

※ただし、扶養親族のいない場合は、45万円です。

平成24年度より16歳未満の扶養親族における扶養控除が廃止されましたが、上記の扶養親族数には16歳未満の扶養親族数も含まれます。

障害者の非課税制度

今年の1月10日に障害者の認定を受けて障害者手帳を交付されました。障害者は非課税と聞いたのですが、市民税・府民税はどうなりますか?

障害者の非課税制度等の適用を受けられるかどうかは今年1月1日の状況で判断します。あなたの場合は今年1月2日以降に障害者の認定を受けておられるので今年の市民税・府民税では非課税制度を受けることはできません。今年1月1日の時点で障害者である場合で、合計所得金額が135万円以下であれば今年の市民税・府民税が非課税となります。