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配偶者にパート収入があるのですが?
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更新日:2021年1月1日更新
私の妻は、パート収入があります。収入がいくらまでなら妻には税金がかかりませんか。また、配偶者控除、配偶者特別控除はどうなりますか。
回答
パート収入は給与収入となりますから、一定の年収までは収入から給与所得控除額55万円を引いた残りが給与所得となります。所得額が45万円を超えると市民税・府民税が課税されることになります。また配偶者控除は、配偶者の所得が48万円以下のとき受けられ、配偶者特別控除は配偶者の所得により控除額が異なります。以上をまとめると以下の表のようになります。
妻 | 本人 | |||
---|---|---|---|---|
給与収入金額 | 市民税・府民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
0円~1,000,000円 | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
1,000,001円~1,030,000円 |
かかる | かからない | 受けられる | 受けられない |
1,030,001円~2,015,999円 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられる |
2,016,000円~ | かかる | かかる | 受けられない | 受けられない |
※実際に課税されるかどうかは、所得控除の内容等により異なる場合があります。
※本人の合計所得金額が、1000万円を超える場合は配偶者控除・配偶者特別控除の適用は受けられません。