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宇治市の税金(固定資産税 サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅)
サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅の固定資産税の減額措置について
一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅が新築された場合、その住宅にかかる固定資産税の3分の2が減額されます(都市計画税は減額対象になりません。)。
減額措置の適用関係は以下のとおりです。
適用要件
以下のア~キのすべての要件を満たす貸家住宅です。
ア 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の規定により登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅であること。
イ 「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日(平成23年10月20日)から令和7年3月31日までに新築された住宅であること。
ウ 1区画床面積(独立部分に、共用部分を区画床面積であん分した数値を合算したもの)が、30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
エ 専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅であること。
オ 主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第2条第9号の3イまたはロのいずれかに該当する建築物または地方税法施行規則附則第7条第4項に掲げる要件に該当する建築物であること。
カ 住宅の建設費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
キ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第2項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。
ク 入居契約の方式が賃貸借契約であること。
減額される内容
ア 減額の対象となるのは、住宅用家屋のうち住居部分のみです。併用住宅の店舗部分や事務所部分等は減額の対象となりません。
イ 減額される額は、居住部分の固定資産税の3分の2(120平方メートルを限度)です。都市計画税は減額の対象となりません。
ウ 減額される期間は新築後5年度分です。
減額を受けるための手続
新築された年の翌年の1月31日までに、次の書類を添付して申告してください。
ア 申告書(サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書)
イ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類の写し
ウ 住宅の建設費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていることを証する書類の写し
エ 住宅の平面図(各居住部分の床面積の分かるもの)