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宇治市の税金(固定資産税 省エネ改修)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

 一定の省エネ改修工事等(熱損失防止)を行った場合、その住宅にかかる固定資産税の3分の1、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2が減額されます(都市計画税は減額対象になりません。)。

減額措置の適用関係は以下のとおりです。

適用要件

 以下のア~オのすべての要件を満たす住宅です。

ア 平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く。)で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

イ 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事等(熱損失防止)を行った住宅であること。

ウ 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む改修工事((1)は必須)を行うこと。

なお、(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。

対象工事一覧

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)

エ 1戸あたりの工事費で、補助金等を除く自己負担額が60万円超であること(併用住宅の場合、居住部分について行われた工事のものに限ります。)。

  または、1~4の断熱改修工事費が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。

オ 過去に本制度の適用を受けた物件でないこと。

バリアフリー改修に伴う減額措置と併用申請が可能です。詳しくは税務課家屋係にお尋ねください。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額の対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分の税額が減額対象になります。

《固定資産税の減額例》※通常の家屋の場合

築30年の木造居宅2階建て(延べ床面積140平方メートル)で、課税標準額250万円の場合

2,500,000円×1.4%(固定資産税率)×120平方メートル/140平方メートル×1/3=10,000円

→10,000円減額

減額される期間

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額されます。

減額を受けるための手続

この住宅の所有者は、下記の書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に申告してください(なお、増改築等を伴う場合、評価を見直すことがあります。)。

申請書および必要書類
番号 書類名 発行機関 説明等
(1) 熱損失防止改修等住宅(省エネ改修住宅)に係る固定資産税減額申告書 宇治市役所税務課 減額申告書は、宇治市役所税務課にあります。減額申告書のダウンロードページへ。
(2) 納税義務者の住民票の写し 市区町村 現住所が宇治市内の方は不要です。
(3) 増改築等工事証明書
  • 建築士※
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

様式は国土交通省のHPをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/<外部リンク>

house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html<外部リンク>

(4) 工事明細書(見積書)、改修工事前後の写真および領収証等 施工業者等 改修工事の内容及び改修工事に要した費用で、補助金等を除く自己負担額が50万円超であることがわかる書類(省エネ改修工事以外の工事分は除く。)
(5) 国、府、市からの給付金等の支給決定通知書等の写し   (給付金等支給決定時に通知されています。)
(6) 長期優良住宅であることを証明する書類「認定通知書」等 宇治市 長期優良住宅の認定を受けて改修した際、書類が必要

※建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。

省エネ改修に係る固定資産税減額申告書類

 

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