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宇治市の税金(固定資産税 長期優良住宅)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

長期優良住宅に対する減額措置について

 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅については、新築から5年間(3階建以上の耐火または準耐火構造の中高層住宅は、7年間)固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は減額対象になりません)。

 減額措置の適用関係は以下の通りです。

適用要件

 以下のすべての要件を満たす住宅であること。

 ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
 イ 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
 ウ 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
 エ 居住部分の床面積が、全体の床面積の2分の1以上あること。

減額される税額と範囲

 減額される税額は、その住宅の固定資産税額の2分の1です(都市計画税は減額対象になりません)。
 減額の対象となるのは、住宅用家屋のうち、住居として用いられる部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の1戸あたりの床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額の対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分の税額が減額対象になります。

減額される期間

一般の住宅…新築後5年間
3階建以上の耐火または準耐火構造の中高層住宅…新築後7年間

減額を受けるための手続

 新築された年の翌年の1月31日までに、次の申告書及び書類を添付して申告してください。

 ア 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
 イ 認定長期優良住宅を証する書類

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書 [PDFファイル/31KB]

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