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宇治市の税金(固定資産税 住宅耐震改修)
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税の2分の1、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2が減額されます(都市計画税は減額対象になりません。)。
減額措置の適用関係は以下のとおりです。
適用要件
以下のア~エのすべての要件を満たす住宅です。
ア 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限ります。)であること。
イ 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅であること。
ウ 1戸あたりの工事費が50万円超であること。
エ 過去に本制度の適用を受けた物件でないこと。
※なお、バリアフリー改修、省エネ改修とは同時にこの減額措置の適用を受けることができません。
減額される範囲
減額の対象となるのは、住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の1戸あたりの床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額の対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分の税額が減額対象になります。
《固定資産税の減額例》※通常の家屋の場合
昭和53年築の木造居宅2階建て(延べ床面積140平方メートル)で、平成27年度課税標準額250万円の場合
2,500,000円×1.4%(固定資産税率)×120平方メートル/140平方メートル×1/2=15,000円
→15,000円減額
減額される期間
住宅耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額されます。
(ただし、この耐震基準適合住宅がこの耐震改修を完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分減額されます。)
減額を受けるための手続
この住宅の所有者は、下記の書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に申告してください(なお、増改築等を伴う場合、評価を見直すことがあります。)。
番号 | 書類名 | 発行機関 | 説明等 |
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(1) | 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 |
宇治市役所税務課 |
減額申告書は宇治市役所税務課にあります。減額申告書のダウンロードページへ。 |
(2)※1 | 増改築等工事証明書 |
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現行の耐震基準に適合した耐震改修であることの証明書。 様式は国土交通省のHPをご覧ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/<外部リンク> house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html<外部リンク>。
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住宅耐震改修証明書 | 宇治市 | ||
(3) | 領収証、見積書等 | 耐震改修工事の施工業者など | 耐震改修工事に要した費用が50万円超であることがわかる書類(耐震改修工事以外の工事分は除く) |
(4) | 長期優良住宅であることを証明する書類「認定通知書」等 | 宇治市 | 長期優良住宅の認定を受けて改修した際、書類が必要 |
※1 (2)については、該当するいずれかの書類を添付してください。
※2 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士であること。また、建築士が証明する場合は、建築士免許証の写しが必要となります。
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/29KB]
申告をご希望の方は、申告書の提出をお願いいたします。