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宇治市の税金(固定資産税 償却資産の概要)

印刷ページ表示 更新日:2022年12月1日更新 <外部リンク>

償却資産の概要

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の種類と具体例

償却資産の種類

 
資産の種類 償却資産の例
構築物 門、フェンス、舗装路面、緑化施設、煙突、広告塔、庭園、固定資産税上家屋と評価されない畜舎・プレハブ建物・自転車置場・カーポート、屋外の給排水設備、受変電設備、工場の動力源としての配線設備、テナントがその事業のために施工した内装・造作・建築設備など
機械および装置 各種製造・加工・修理等の機械設備、旋盤・フライス盤・ボール盤等の工作機械、機械式駐車設備、ブルドーザー・パワーショベル等の自走式機械設備、ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、印刷機械、ベルトコンベアー・クレーン等の運搬設備など
船舶 貸ボート、遊漁船、モーターボートなど
航空機 ヘリコプターなど
車両および運搬具 フォークリフト・ショベルローダー等の大型特殊自動車、構内運搬車など
工具、器具および備品 パソコン、構造上家屋と一体となっていないエアコン、理容・美容機器、各種医療機器、パチンコ器、キャビネット、カウンター、応接セット、陳列ケース、ロッカー、レジスター、金庫、自動販売機、テレビ、カラオケ機器、冷蔵庫、電話、事務机・椅子、看板、じゅうたん、治具・金型・工具等、貸衣装、貸植木、カーテンなど

【注1】次の資産は申告の必要があります(申告漏れに注意してください)。

  1. 取得価額30万円未満の資産で、租税特別措置法を適用して全額を損金算入した資産
  2. 償却済資産、簿外資産、建設仮勘定で経理されている資産であっても、賦課期日(1月1日)現在事業の用に供することができる資産
  3. 建物附属設備のうち、償却資産に該当する資産(受変電設備、自家発電設備、特定の生産または業務用の動力配線・配管設備など)
  4. テナントの方が施工した内装や建物附属設備(テナントの方が償却資産として申告してください。)
  5. 決算期後賦課期日(1月1日)までに取得された資産でまだ固定資産勘定に計上されていない資産
  6. 取得価額20万円未満の少額減価償却資産であっても、個別償却している資産
  7. 遊休・未稼働資産であっても、賦課期日(1月1日)現在稼動できる状態にある資産
  8. 改良費のうち、資本的支出として資産計上したものは、本体と区分して新たな資産の取得とみなして取り扱います。
  9. 割賦金の完済していないものであっても、既に事業の用に供している資産(売主が所有権を留保している場合でも、買主の方が申告してください。)
  10. 社宅や従業員寮等の福利厚生施設の構築物や器具、備品などの資産

【注2】次の資産は申告の必要がありません。

  1. 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金算入している資産
  2. 取得価額20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却している資産
  3. 自動車税、軽自動車税の対象となっている資産(普通自動車、軽自動車、小型フォークリフト等)
  4. 特許権、実用新案権、ソフトウェア等の無形固定資産
  5. 開業費、開発費等の繰延資産
  6. 書画、骨董のように美術的・歴史的価値があり、時の経過とともにその価値が減少しない資産(減価償却資産でないもの)
  7. 牛、馬、豚、鶏、植物等の生物(観賞用の貸植木や興行用の生物を除く。)

太陽光発電設備について

家屋の屋根(建材型を除く)、野立て等に太陽光発電設備を設置し、事業用資産に該当する場合は、ソーラーパネル等が償却資産の課税対象となりますので申告が必要になります。

<設置者及び発電規模別の課税区分>
設置者

10kw以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)

10kw未満の太陽光発電設備
(余剰売電)

個人(住宅用) 太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となる。

売電するための事業用資産とならないため、償却資産の課税対象とならない。(申告不要)

個人(事業用) 個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらす、償却資産として課税対象となる。
法人 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産の課税対象となる。

償却資産の申告について

 事業を行っている法人や個人の方で、賦課期日(1月1日)現在、宇治市内に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により償却資産の所有状況(取得年月、資産の名称、取得価額、耐用年数等)を申告していただく必要があります。申告されるにあたっては、固定資産台帳や減価償却資産明細書等に基づいて資産の内容を正確に記入してください。

 償却資産を所有されていない場合、事業の解散、廃業、転出などの場合または既に申告されている資産の増減がない場合も、申告書右欄の「18 備考」の該当する項目に○を記入の上、申告書を提出してください。

 自社作成の申告書で申告される場合も、全国統一様式に準じた形で記載事項のすべてを記載の上、提出してください。

 申告書の書き方がわからない場合は、下記の書類をお持ちいただき、税務課の窓口までお越しください。

  • 償却資産申告書類一式
  • 固定資産台帳や減価償却資産明細書など、減価償却資産の明細がわかる書類
  • 法人税または所得税の申告書の控え

 申告期限は毎年1月31日ですが、期限間近になりますと窓口の混雑が予想されますので、なるべく1月中旬までに京都地方税機構または、税務課に提出してくださいますよう、ご協力をお願いします。なお郵送により申告書を提出される方で、受付印を押印した控えの返送を希望される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。


 償却資産申告書・手引き等のダウンロードはこちら

電子申告について

  償却資産(固定資産税)の申告は、簡単・便利なEltaxを利用した電子申告もご利用いただけます。
  利用方法等詳しくは、Eltaxホームページ(Eltax 地方税ポータルシステム<外部リンク>)をご覧いただくか、Eltaxヘルプデスクまでお問い合わせください。

  1. 電話でのお問い合わせ(Eltaxヘルプデスク  ※受付時間9時から17時まで(土日祝、年末年始除く。))
    0570‐081459
    03-5521-0019(上記の電話番号で繋がらない場合)
  2. インターネット経由のお問い合わせ(Eltaxヘルプデスク)
    Eltaxホームページにアクセスし、「お問い合わせフォーム」に問い合わせ事項を入力の上、送信してください。

償却資産の評価と課税について

納税義務者について

 賦課期日(1月1日)現在の償却資産の所有者が納税義務者になります。

償却資産の評価方法

  1. 申告及び調査に基づいて課税対象の償却資産一品ごとに、取得価額を基礎として取得後の経過年数と耐用年数に応じて、定率法(法人税の「旧定率法」で使用する減価率と同様)により減価償却計算をし、算出します。
  2. 1により、算出した評価額の合計額が決定価格(課税標準額)になります。ただし、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の決定価格に特例率を乗じたものが課税標準額になります。
評価額の計算方法
  評価額
前年中に取得した資産 取得価額×(1-r/2)
前年前に取得した資産 前年度評価額×(1-r)
※「r」は、耐用年数に応ずる定率法による減価率です。
※取得価額には、その取得時において通常必要な運搬費、据付費などの費用を含みます。(圧縮記帳は認められません。)
※毎年この方法により計算し、取得価額の5%になるまで評価額を計算します。評価額が取得価額の5%未満になる場合は、取得価額の5%が評価額となります。

税額の計算と納期

  1. 税率・税額
    税率は1.4%で、課税標準額(1,000円未満切捨て)に税率を乗じた額(100円未満切捨て)が税額となります。
  2. 免税点
    課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
    ただし、課税標準額は本市で計算した結果によりますので、償却資産の多少にかかわらず必ず申告してください。
  3. 納期
    年税額を4期(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めていただくことができます。

国税との相違点について

国税と固定資産税の相違点
項目 国税(法人税、所得税)の取り扱い 固定資産税の取り扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法

建物以外の一般の資産は定率法、定額法の選択

【定率法選択の場合】

  1. 平成24年4月1日以降に取得された資産は「定率法(200%定率法)」を適用
  2. 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「定率法(250%定率法)」を適用
  3. 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用
一般の資産は定率法
※法人税の「旧定率法」で使用する減価率と同様
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度【注1】 認められる 認められない
特別償却・割増償却,少額減価償却資産の即時償却【注2】 認められる 認められない
増加償却【注3】 認められる 認められる
評価額の最低限度額【注4】 備忘価額(1円) 取得価額の5%
改良費の評価方法 原則区分評価、一部合算評価も可 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価)

【注1】
 固定資産税の取り扱いでは、圧縮記帳の制度は認められていません。国庫補助金等で取得した資産で取得価額を圧縮記帳したものについては、圧縮前の取得価額を記入してください。

【注2】
 租税特別措置法の規定により、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金または必要な経費に算入できる措置が講じられています。しかし、固定資産税では課税対象となりますので、即時償却している資産は償却資産として申告が必要です。

償却方法と取得価額による課税対象一覧 ※○のついているものが申告対象
償却方法 取得価額
10万円未満 10万円以上
20万円未満
20万円以上
30万円未満
30万円以上
個別に減価償却しているもの
中小企業者等の少額資産特例 -

-

3年で一括償却 × × - -
一時に損金算入 × - - -

【注3】
 法人税法または所得税法の規定により、耐用年数の短縮、増加償却を適用した資産がある場合は、償却資産の評価上控除額の加算を行うことができますので、所轄の国税局長または税務署長へ提出した届出書の写し等承認を受けたことを証する書類を申告書に添付してください。

【注4】
 平成19年度の税制改正により、国税においては償却可能限度額が廃止され法定耐用年数経過時点で備忘価額(1円)まで償却できることとされましたが、固定資産税(償却資産)では、資産課税としての性格から現行の評価方法(取得価額の5%)が維持されています。

実地調査について

 申告書の受理後、地方税法第353条および第408条の規定に基づき、京都地方税機構または、本市から、償却資産の評価等のためにお問い合わせさせていただくことや、ご申告いただいた償却資産の内容と固定資産台帳や減価償却資産明細書等との照合による調査をさせていただくことがありますので、その際にはご協力をお願いいたします。

 また、実地調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は現年度だけでなく、資産の取得年次に応じて過年度にさかのぼり課税(修正)することになりますので、あらかじめご承知ください。