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上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・府民税の課税誤りについて

印刷ページ表示 更新日:2019年2月6日更新 <外部リンク>

このたび、本市におきまして、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に関する個人市民税・府民税(以下「住民税」といいます。)の税額の算定方法に誤りがありましたことをお詫び申し上げます。

1.内容

住民税の税額は原則として、確定申告書が提出された場合は、確定申告書に記載された内容に基づき算定されますが、平成15年度の地方税制改正で関係規定が創設され、平成17年度以降、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が住民税の納税通知書送達後に提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を住民税の税額算定に算入できないこととされました。

しかし、本市では確定申告書が提出された場合には確定申告書の内容に基づき税額を算定すると誤って解釈し、住民税納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、「上場株式等に係る配当所得等」を税額算定に算入していました。

2.経緯

他の自治体において、「上場株式等に係る配当所得等」の取り扱いについて、課税誤りがあったとの情報が入ったことから、本市においても確認したところ、同様の誤りが判明しました。

3.対象者

平成17年度から平成30年度までの間に、住民税の納税通知書の送達後に「上場株式等に係る配当所得等」の記載のある確定申告書を提出された方となりますが、地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。

4.件数(人数)及び影響額

  1. 住民税
    50件(40人)
    内訳 増額(納付) 11件(11人) 総額 121,794円
    減額(還付) 39件(29人) 総額 411,100円
  2. 国民健康保険料ほか
    5件(5人) 総額 53,964円(還付のみ)

5.今後の対応

対象者には、課税誤りについてお詫びするとともに、住民税が増額となる方には追加納付を、減額となる方には還付手続きをお願いいたします。

6.再発防止策

地方税法の改正の際には、京都府等関係機関への照会により事務処理に万全を期すとともに、より一層職員の専門知識の習熟に努め、正しい法令解釈に基づく適切な事務処理に努めてまいります。