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市民税・府民税の申告

印刷ページ表示 更新日:2024年1月29日更新 <外部リンク>

申告の必要な方

今年の申告は、今年1月1日現在 宇治市に住所のある方が原則として必要となります。

前年中に所得のなかった方でも、所得がなかったという申告をしてください。
申告がなかった場合は、行政サービスコーナーの窓口や、郵送で証明書を請求されてもすぐに発行ができません。また、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料や福祉年金などの計算の際に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

※ただし、以下のいずれかにあてはまる方は、申告の必要はありません。

  1. 前年中の収入が給与のみで、勤務先から支払報告書が宇治市に提出されている方
  2. 前年中の収入が公的年金(遺族年金、障害年金等を除く)のみで、その額が次の額以下の方
    • 65歳以上の人(今年1月1日に65歳の誕生日を迎えている人)    ・・・・・公的年金収入1,550,000円
    • 65歳未満の人(今年1月1日にまだ65歳の誕生日を迎えていない人)・・・・・公的年金収入1,050,000円
  3. 前年分の所得税の確定申告書を税務署に提出する方
      ※予め市民税・府民税が引き去りされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告は不要です。ただし、確定申告でこの所得を申告すると、市民税・府民税の申告を兼ねる事となり、国民健康保険料等の算定や扶養の基準となる所得に含まれます。

◎税制改正に伴い、令和6年度の市民税・府民税より所得税と異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

市民税・府民税の申告書は、前年度実績などにより2月初め頃に送付します。
申告書が必要な方で申告書が届いていない場合は、税務課個人住民税係へお問い合わせいただくか、申告書は下記の申告書をダウンロードしてお使いください。

市民税・府民税申告書

令和6年度分 市民税・府民税申告書 [PDFファイル/182KB]
(申請書に記載されている年度の前年中の収入内容などを記入していただきます。証明書が必要な場合にはその年度の6月1日以降に請求可能となります。)

令和6年度分 市民税・府民税申告書 の書き方 [PDFファイル/1.08MB]

令和5年度分 市民税・府民税申告書 [PDFファイル/187KB]

分離課税の申告をする方

市民税・府民税申告書 (分離課税用) [PDFファイル/138KB]
(分離課税の所得を申告する方は、市民税・府民税申告書と一緒に市民税・府民税申告書(分離課税用)を提出してください。)

申告に必要なもの

(1)または(2)

(1)マイナンバーカード(2)番号通知カードなどと運転免許証などの本人確認書類
※郵送の場合は上記が確認できるコピーを添付してください(例:マイナンバーカードは両面のコピー)

◎令和3年4月1日より申告書への押印が廃止となりました。

収入金額や必要経費がわかるもの(源泉徴収票、支払調書など)

(2カ所以上から給与等を受けている場合は、基本的にはすべての源泉徴収票や支払調書が必要です。)

所得控除を受ける為に必要な書類(各種保険料の控除証明書、医療費の明細書、障害者手帳、国民年金保険料等に係る社会保険料控除証明書など)

なお、医療費控除を受ける方は、1年間の医療費について、医療を受けた人ごとに支払先・支払金額・保険金等で補てんされる金額と合計額等を書いた明細書を作成してください。(領収書の提出は不要です。ただし、自宅で5年間保存してください。)
また、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合は、明細書にその旨を必ず記入してください。セルフメディケーション税制の申告には明細書が添付または提示が必要です。(特定健康診断、予防接種等の一定の取組を行ったことを明らかにする書類は提出は不要です。ただし、自宅で5年間保存してください。)
医療費控除とセルフメディケーション税制との併用はできません。

所得控除を受けるために必要な書類 一覧
社会保険料控除 (国民年金保険料等の)領収書、控除証明書等
生命・損害保険料控除 保険会社等が発行する控除証明書
医療費控除 (医療費を計算した)明細書等
障害者控除 障害者手帳等
勤労学生控除 在学する学校が発行する証明書、学生証
雑損・寄付金控除 領収書、証明書
扶養控除(国外居住親族) 親族関係書類及び送金関係書類

各種控除を受ける場合は、必ず必要書類を持ってきてください。持ってこられないと控除を受けることができない場合がありますのでご注意ください。

郵送でも申告することができます

申告書に必要事項を記入し、必要書類を同封して市役所税務課個人住民税係へ郵送してください。必要書類が同封されていないと受付できない場合や、所得控除が適用できない場合がありますので、必ず同封してください。受付書が必要な場合には、返信用封筒が必要となります。返信用の封筒が同封されていない場合は受付書をお送りできませんのでご注意ください。

なお、障害者控除を受ける場合は手帳のコピー、勤労学生控除を受ける場合は学生証や在学証明書のコピーでかまいません。マイナンバーカードについては、両面のコピーが必要です。

宛先

〒611-8501
宇治市宇治琵琶33番地
宇治市税務課個人住民税係 宛

 

 

 

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