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市民税・府民税 税制改正・平成31年度適用
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更新日:2019年11月5日更新
市民税・府民税 税制改正・平成31年度適用
平成31年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。
配偶者控除の見直し
配偶者控除額が下表のとおり見直されました。また、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、
配偶者控除の適用を受けることが出来なくなります。
※配偶者の合計所得金額が35万円(収入が給与のみの場合の給与収入金額が100万円)を超えると、
従来どおり配偶者自身は課税の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||||
1,120万円以下 | 1,120万円超 1,170万円以下 |
1,170万円超 1,220万円以下 |
【参考】 |
|||
控除額 | ||||||
配偶者の 合計所得金額 |
~380,000円 | 70歳未満 (控除対象配偶者) |
33万円 | 22万円 | 11万円 | ~1,030,000円 |
70歳以上 (老人控除対象配偶者) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除額が下表のとおり見直され、合計所得金額1000万円以下の納税義務者については、
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
また、従来どおり合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用は受けられません。
※配偶者の合計所得金額が35万円(収入が給与のみの場合の給与収入金額が100万円)を超えると、
従来どおり配偶者自身は課税の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
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1,120万円以下 | 1,120万円超 1,170万円以下 |
1,170万円超 1,220万円以下 |
【参考】 収入が給与のみの場合の給与収入金額 |
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控除額 | |||||
配偶者の合計所得金額 | 380,001円~900,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,001円~1,550,000円 |
900,001円~950,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,001円~1,600,000円 | |
950,001円~1,000,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,001円~1,667,999円 | |
1,000,001円~1,050,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,668,000円~1,751,999円 | |
1,050,001円~1,100,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,752,000円~1,831,999円 | |
1,100,001円~1,150,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,832,000円~1,903,999円 | |
1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,904,000円~1,971,999円 | |
1,200,001円~1,230,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,972,000円~2,015,999円 | |
1,230,001円~ | 0円 | 0円 | 0円 | 2,016,000円~ |