ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 市民税・府民税 税制改正・平成31年度適用

本文

市民税・府民税 税制改正・平成31年度適用

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

市民税・府民税 税制改正・平成31年度適用

 平成31年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

配偶者控除の見直し

 配偶者控除額が下表のとおり見直されました。また、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、

配偶者控除の適用を受けることが出来なくなります。

※配偶者の合計所得金額が35万円(収入が給与のみの場合の給与収入金額が100万円)を超えると、

従来どおり配偶者自身は課税の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

配偶者控除
  納税義務者(扶養する人)の合計所得金額  
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,120万円以下 1,120万円超
1,170万円以下
1,170万円超
1,220万円以下

【参考】
収入が給与のみの場合の給与収入金額

控除額
配偶者の
合計所得金額
~380,000円 70歳未満
(控除対象配偶者)
33万円 22万円 11万円 ~1,030,000円
70歳以上
(老人控除対象配偶者)
38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除の見直し

 配偶者特別控除額が下表のとおり見直され、合計所得金額1000万円以下の納税義務者については、

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

また、従来どおり合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用は受けられません。

※配偶者の合計所得金額が35万円(収入が給与のみの場合の給与収入金額が100万円)を超えると、

従来どおり配偶者自身は課税の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

配偶者特別控除
  納税義務者(扶養する人)の合計所得金額  
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,120万円以下 1,120万円超
1,170万円以下
1,170万円超
1,220万円以下
【参考】
収入が給与のみの場合の給与収入金額
控除額
配偶者の合計所得金額 380,001円~900,000円 33万円 22万円 11万円 1,030,001円~1,550,000円
900,001円~950,000円 31万円 21万円 11万円 1,550,001円~1,600,000円
950,001円~1,000,000円 26万円 18万円 9万円 1,600,001円~1,667,999円
1,000,001円~1,050,000円 21万円 14万円 7万円 1,668,000円~1,751,999円
1,050,001円~1,100,000円 16万円 11万円 6万円 1,752,000円~1,831,999円
1,100,001円~1,150,000円 11万円 8万円 4万円 1,832,000円~1,903,999円
1,150,001円~1,200,000円 6万円 4万円 2万円 1,904,000円~1,971,999円
1,200,001円~1,230,000円 3万円 2万円 1万円 1,972,000円~2,015,999円
1,230,001円~ 0円 0円 0円 2,016,000円~