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市民税・府民税 税制改正・平成22年度適用

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

税制改正・平成22年度市民税・府民税

平成22年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

市民税・府民税の住宅ローン控除

対象者

平成21年から25年までに入居し、所得税で住宅ローン控除を受けている人

控除額

次の額のうち、少ない金額を適用

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で引ききれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じた額(最高97,500円)
    ※いずれかが0となる場合には市民税・府民税の住宅ローン控除の適用はありません。

申請方法

次のとおり

  • 初年度は確定申告を期限内に提出してください。その際に必ず居住開始年月日を記入し、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を確定申告書と合わせて提出してください。
  • 次年度以降は、会社などに勤めている人は、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。その際、源泉徴収票の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載が必要となりますので、必ず確認してください。記載がない場合は勤務先にお問い合わせください。
     また、勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が市民税課に提出されていない場合も、市民税・府民税の住宅ローン控除は適用されません。次年度以降も確定申告する人は、申告時に、必ず居住開始年月日を記入してください。記載のない場合には適用されません。
     ※年末調整、確定申告のどちらの場合も、別途市に申告書を提出していただく必要はありません。

    ※11年から18年までに入居された税源移譲に伴う市民税・府民税の住宅ローン控除がある人も22年度から、別途、市に申告書を提出する必要がなくなりました。

金融証券税制における税制改正

上場株式等の配当所得および譲渡所得等に対する軽減税率を延長

期間・・・平成21年1月1日から平成23年12月31日
税率・・・10%(所得税7%、市民税・府民税3%)

源泉徴収選択口座における上場株式等の軽減税率を延長

期間・・・平成21年1月1日から平成23年12月31日
税率・・・10%(所得税7%、市民税・府民税3%)
※平成20年度の税制改正により、平成21年の1月1日以降の上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間で、申告することによって損益通算することができます。