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市民税・府民税 税制改正・平成21年度適用

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

税制改正・平成21年度市民税・府民税

平成21年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

市民税・府民税における寄附金税制の見直し 1

 共同募金会および日本赤十字社への寄附金税制は平成21年度市民税・府民税から以下のように変更になります。(平成20年1月から12月に支払った寄附金から適用)

一覧
項目 20年度まで 21年度から
控除方式 所得控除 税額控除
控除率 対象寄附金×税率(10%) 府民税 4%
市民税 6%
控除対象限度額 総所得金額の25% 総所得金額の30%
適用下限 10万円 5千円

市民税・府民税における寄附金税制の見直し 2 (ふるさと寄附金制度)

 ふるさと寄附金制度とは、市民の皆さんが、「ふるさと」と思う市区町村等に寄附を行った場合、確定申告等をすることにより、次の計算方法で算出した金額を、市民税・府民税の税額から控除します。なお、所得税でも、寄附金控除が設けられています。

詳細
寄附金控除の
対象となる人
市民税・府民税の納税義務者
寄附金控除の
対象となる地方公共団体
都道府県または市区町村
寄附金控除の
対象となる寄付金額

5,000円を超える部分の寄附金額
※ ただし、地方公共団体への寄附金以外の寄附金とあわせて、総所得金額の30%を限度

控除方式 税額控除
控除額((1)+(2))
  1. 基本控除
    (寄附金-5,000円)×10%
  2. 特例控除
    (寄附金-5,000円)×(90%-所得税の税率)
    ※ ただし、市民税・府民税所得割の額の1割を限度

例 夫婦・子ども二人で給与収入が700万円の場合
(市民税・府民税の所得割額=30万円/所得税の税率10%)

3万5千円を寄附された場合

  1. 基本控除 (3万5千円-5千円)×10%=3千円
  2. 特例控除 (3万5千円-5千円)×(80%)=2万4千円
    市民税・府民税税額控除((1)+(2))合計 2万7千円
    (その他、所得税からも控除が受けられます。)

寄附金控除の手続き

所得税が課税される方は確定申告を、そうでない方はお住まいの市区町村に申告していただく必要があります。

都道府県または市区町村への寄附の方法

ふるさと寄附金の受付は、各都道府県等により、異なった取扱いをされていますので、寄附をされる各都道府県等にお問合せください。

市民税・府民税における公的年金からの特別徴収制度の導入

65歳以上の公的年金受給者の納税の便宜や市区町村における徴収の効率化を図る観点から、市民税・府民税に公的年金からの特別徴収制度を導入する。

対象者

65歳以上の公的年金の受給者の方。ただし、次の方は特別徴収の対象外です。

  1. 老齢基礎年金額が18万円未満の方
  2. 特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える方

実施時期

平成21年10月支給分の老齢基礎年金から徴収

省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置

平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度が創設されました。