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市民税・府民税 税制改正・平成26年度適用

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

 平成26年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

均等割税率の特例について

 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、防災に要する財源確保のため、臨時の措置として地方税法の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))この特例により、平成26年度から平成35年度までの間、市民税・府民税の均等割について、それぞれ500円が加算されます。

《特例期間》平成26年度から平成35年度までの10年間
均等割 現行
(平成25年度まで)
特例期間
(平成26年度から平成35年度まで)
府民税 1,000円 1,500円
市民税 3,000円 3,500円
合計 4,000円 5,000円

給与所得控除の見直し

 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

給与所得控除の見直しの画像

(注)1,628,000円~6,600,000円未満は、実際の収入金額を1/4して1,000円未満の端数が生じた場合、その端数に4をかけた額を実際の収入金額から差し引いて収入金額として上記の計算式で求めます。

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し

 平成25年から平成49年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されます。
 それに伴い、ふるさと寄附金に係る市民税・府民税の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。

寄附金税額控除の計算方法
寄附金税額控除の対象となる寄附金額 2,000円を超える部分の寄附金額
※ただし、地方公共団体への寄附金以外の寄附金とあわせて総所得の
30%を限度
控除額 a+b 【改正前】 a 基本控除
(寄附金-2,000円)×10%
b 特例控除(市民税・府民税所得割額の1割を限度)
(寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率)
控除額 a+b 【改正後】 a 基本控除
(寄附金-2,000円)×10%
b 特例控除(市民税・府民税所得割額の1割を限度)
(寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021

公的年金等受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

 公的年金等受給者が年金保険者に提出する扶養親族等申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
 そのことにより、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市民税・府民税の申告書の提出は不要となりました。
 ただし、年金保険者に提出する扶養親族等申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養親族等申告書の提出をされなかった場合は、「寡婦(寡夫)」控除が適用されません。
 その場合は、確定申告または市民税・府民税の申告が必要となります。