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市民税・府民税 税制改正・平成27年度適用

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

平成27年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

住宅ローン控除の延長・拡充

 市民税・府民税の住宅ローン控除の適用期限が平成25年12月末から平成29年12月末まで4年間延長されることになりました。また、平成26年4月から平成29年12月末までに入居、かつ、当該住宅の取得等に係る消費税額等が8%以上の新税率である場合、控除限度額が97,500円から136,500円に拡充されることになりました(下表参照)。

住宅ローン控除の控除限度額
居住年月 現行(~平成25年12月) 平成26年1月~3月 平成26年4月~29年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

※平成26年以降入居し、初めて住宅ローン控除を受ける場合は、最寄りの税務署での確定申告が必要です。確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続きがされたものとなります。

なお、確定申告第2表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日をご記入ください。記入漏れにより、適用されないことがあります。

上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得税率の見直し

 上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得に対する10%(市民税・府民税3%、所得税7%)軽減税率の特例措置が平成25年12月末をもって廃止され、平成26年1月以後は従前の税率20%(市民税・府民税5%、所得税15%)で課税されることになりました。

上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得税率
  改正前(平成25年12月31日まで) 改正後(平成26年1月1日から)
所得税 7% 15%
市民税・府民税 3%(市民税1.8%、府民税1.2%) 5%(市民税3%、府民税2%)
合計 10% 20%