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市民税・府民税 税制改正・平成28年度適用

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

平成28年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

ふるさと納税の拡充

特例控除限度額の引き上げ

 都道府県または市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)に係る税額控除について、特例控除額の限度額が市民税・府民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。

申告手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)

 確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、寄附先の都道府県または市区町村に特例適用の申請をすることで、確定申告を行わなくても寄附金税額控除が適用される制度が創設されました。この特例を受けると、所得税での軽減相当額を含めた額が翌年度の市民税・府民税から控除されます。(平成27年4月1日以後に行った寄附から適用)

なお、次のような場合はワンストップ特例制度の適用を受けることができませんので、従来どおり申告が必要となります。

  • 寄附先が5団体を超える場合
  • 確定申告や市民税・府民税申告を行う場合 等

住宅ローン控除適用期限の延長

 住宅ローン控除の適用期限が、平成29年12月31日から1年半延長されます。居住開始日が平成31年6月30日までの場合、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

 平成28年10月1日以後に実施する公的年金からの特別徴収について、次のとおり改正されます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

 仮特別徴収税額(4・6・8月徴収分)が現行制度では、前年度2月徴収分と同額を4・6・8月の各月で徴収されています。改正後は、「前年度の公的年金に係る個人住民税特別徴収税額の2分の1に相当する額」となります。

29年度の年税額が、医療費控除の増等で減額となった場合(27年度の年税額6万円、2月徴収税額1万円の場合)
年度 年税額 改正後 現行
仮特別徴収税額
(4・6・8月)
本特別徴収税額
(10・12・翌年2月)
仮特別徴収税額
(4・6・8月)
本特別徴収税額
(10・12・翌年2月)
算出方法 (前年度の年税額×2分の1)÷3 (年税額-仮特別徴収税額)÷3 前年度の本特別徴収税額÷3
(前年度2月と同額)
(年税額-仮特別徴収税額)÷3
28 6万円 各1万円
(前年度2月と同額)
各1万円
(6万円-3万円)÷3
各1万円 各1万円
29 3万6千円 各1万円
(6万円×2分の1)÷3
各2千円
(3万6千円-3万円)÷3
各1万円 各2千円
30 6万円 各6千円
(3万6千円×2分の1)÷3
各1万4千円
(6万-1万8千円)÷3
各2千円 各1万8千円
31 6万円 各1万円
(6万円×2分の1)÷3
各1万円
(6万円-3万円)÷3
各1万8千円 各2千円

 ※現行は、一度仮特別徴収税額と本特別徴収税額に差が生じると、その差が解消しませんが、改正後は、数年で解消されるようになります。

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

 公的年金からの特別徴収の対象者が市外へ転出した場合や、年度途中で特別徴収税額が変更された場合、現行制度では、特別徴収を停止し、普通徴収(納付書や口座振替による納付方法)に変更されます。

 改正後は、転出した日の属する年度については特別徴収を継続することになります。ただし、転出した日に応じて翌年度の仮徴収または本徴収は停止します。

 また、市区町村が年金保険者に対し特別徴収税額を通知(毎年7月上旬)した後に、控除の追加や所得の追加等で特別徴収税額に変更があった場合も、特別徴収が継続されます。その場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額によって特別徴収を行います。