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市民税・府民税 税制改正・平成29年度適用

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

平成29年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

給与所得控除の見直し

 給与収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除の上限額が下記のとおり、段階的に引き下げられます。

給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除
現行 29年度課税分 30年度以降課税分
1,000万円超え1,200万円以下 収入金額×5%+170万円 220万円
1,200万円超え1,500万円以下 収入金額×5%+170万円 230万円
1,500万円超え 245万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の申告書への添付等義務化

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示することになりました。※いずれも書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。

親族関係書類

次のいずれかの書類。

  • 戸籍の写し、もしくは国または地方公共団体が発行した書類で国外居住親族との親族関係を証するもの。これらの書類と併せて、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る)で、国外居住親族との親族関係を証するもの

送金関係書類

 次のいずれかの書類で、申告するべき年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの。

  • 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により国外居住者に支払をしたことを明らかにする書類
  • いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を受領し、または受領することを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用期限の延長

 住宅ローン控除の適用期限が、平成31年6月30日から2年半延長されます。居住開始日が平成33年12月31日までの場合、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

金融所得課税の一体化

株式等に係る譲渡所得等の区分の改組

 株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」に改組されます。また、公社債等については次の通り課税されることとなりました。

公社債の課税方式の変更

  1. 特定公社債(※注)及び公募公社債投資信託等の受益権(以下「特定公社債等」といいます)の課税方式について
    1. 利子所得等の課税方式
       特定公社債等の利子等については、20%(所得税15%、住民税5%)源泉分離課税の対象から除外され、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき一定の特定公社債等の利子等については、20%(所得税15%、住民税5%)申告分離課税の対象となります。
    2. 譲渡所得等の課税方式
       特定公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外され、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡をした場合におけるその特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、20%(所得税15%、住民税5%)申告分離課税の対象となります。
       特定公社債等の償還または一部解約等により支払を受ける金額については、これを特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、20%(所得税15%、住民税5%)申告分離課税の対象となります。
      (※注)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)などの一定の公社債をいいます。
  2. 特定公社債以外の公社債及び私募公社債投資信託等の受益権(以下「一般公社債等」といいます)の課税方式について
    1. 利子所得等の課税方式
       一般公社債等の利子等については、20%(所得税15%、住民税5%)源泉分離課税が維持されます。ただし、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。
    2. 譲渡所得等の課税方式
       一般公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外され、平成28年1月1日以後に一般公社債等の譲渡をした場合におけるその一般公社債等の譲渡による譲渡所得等については、20%(所得税15%、住民税5%)申告分離課税の対象となります。
       一般公社債等の償還または一部解約等により支払を受ける金額については、これを一般公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、20%(所得税15%、住民税5%)申告分離課税の対象となります。ただし、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。

損益通算と繰越控除について

 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等が加えられ、これらの所得間、並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)及び譲渡所得等との損益通算が可能となります。ただし、上場株式等と一般株式等の間において損益通算することはできません。
平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失金額のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)及び譲渡所得等からの繰越控除が可能となります。
 平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年分以後に繰り越されたものについては、平成28年分以後における上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができますが、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。