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市民税・府民税 税制改正・平成30年度適用

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

平成30年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

給与所得控除の見直し

給与収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除の上限額が下表のとおり引き下げられます。

給与所得控除額
年収額 給与所得控除額
現行(平成29年度課税分) 平成30年度課税分
1000万円超え
1200万円以下
収入金額×5%+170万円 220万円
1200万円超え 230万円 220万円

医療費控除に関する明細書の添付が必要になります

 平成30年度分の申告から、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書(※1)または健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等の添付が必要になります。領収書については5年間自宅で保管してください。
 なお、経過措置として、平成32年度までは従来通り医療費の領収書を添付して申告することも出来ます。

※1=診療等を受けた人の名前、診療等に通った病院の名称、医療費の額、その他参考となるべき事項が記載されたもの。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間、一部の市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、一定の要件のもと、医療費控除の特例が受けられます。購入した年ごとに申告が必要です。また、現行の医療費控除との併用は出来ません。

要件

  1. 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている人。
  2. 本人または本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合で、1年間に支払った合計額が12,000円を超える(12,000円を超える金額が88,000円を上限として控除の適用を受けられます。対象商品については、厚生労働省のホームページ等で確認出来ます)。

申告に必要な書類

 (1)を明らかにする書類(※2)の添付または提示と、(2)の明細書(※3)を添付してください。領収書・レシートは5年間自宅で保管してください。また、平成32年度まではレシート・領収書を添付・提示することにより、明細書の添付に代えることも出来ます。

※2=領収書・健康診断の結果通知表等で、名前と健康診断等の一定の取り組みを実施した年、事業者・保険者・医療機関の名称・医師の名前のいずれかの記載のあるもの。
※3=販売店名・医薬品名・金額が記載されていること。