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外国出国期間の税額計算について

印刷ページ表示 更新日:2020年1月31日更新 <外部リンク>

昨年の12月30日から海外出張しています。本年の1月1日には日本に居なかったのですが、市民税・府民税は課税されますか?

回答

市民税・府民税は賦課期日(課税年度の1月1日)現在住民登録のある市町村において課税されますが、住所の有無を判定するに当たっては生活の本拠地を置いている場所を住所と認定します。その年の1月1日以降、海外に生活の本拠地を置くということであれば、本年度の市民税・府民税は課税されないことになります。

一方で、海外旅行など一時的な出国の場合は、出国前の住所地に住所があるものと認められますので、本年度の市民税・府民税は課税されることになります。

つまり、生活の本拠地をどこに置くかによって、住所の判定が異なってくることになります。

なお、外国で仕事をしている期間中に外国にその源泉がある所得を得ていた場合、その国の法令によって所得税や市民税・府民税に相当する税が課税されていたときには、国際間の二重課税を避けるために、外国において課された税金は外国税額控除の対象となります。