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市民税・府民税税制改正・令和4年度適用
市民税・府民税税制改正・令和4年度適用
令和4年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。
住宅ローン控除の特例の延長等
1.消費税率10%で住宅を取得した場合に、住宅ローン控除の控除期間10年が13年になる上乗せ措置について、以下の契約期限と入居期限を満たす人も、適用を受けることができるようになりました。
契約期限 | 注文住宅 | 令和2年10月~令和3年9月 |
分譲住宅等 | 令和2年12月~令和3年11月 | |
入居期限 | 令和3年1月~令和4年12月 |
2.1に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
子育てに係る助成等の非課税措置
保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は以下のような子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
ふるさと納税の申告手続の簡素化
特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附金控除(市民税・府民税では寄附金税額控除)の適用を受けるために、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。
指定を受けた特定事業者については次のホームページで確認してください。
国税庁ホームページ<外部リンク>
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
市民税・府民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書に市民税・府民税に係る附記事項が追加されることになりました。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されることになりました。
※令和4年1月1日以後の退職手当から適用されます。