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軽自動車税(種別割)のよくある質問等
原付バイクが盗まれた
まず警察に盗難の届出をして、届出年月日、被害年月日、警察署名、受理番号を控えてください。その後、市役所の税務課にて廃車の手続を行ってください。廃車手続をしないと、車両を所有していないのに次年度以降も課税される場合があります。
なお、廃車手続後に車両が見つかった際には、再登録の必要があります。もとのナンバープレートをそのまま使用することはできませんので税務課に返納していただき、新しいナンバーで登録していただきます。
原付バイクのナンバープレートを紛失した
市役所の税務課にて標識変更の手続を行ってください。
なお、標識変更手続後にナンバープレートが見つかった際には、もとのナンバープレートをそのまま使用することはできませんので税務課に返納をお願いします。
引っ越しによって必要な手続はあるか
住所変更と同時に車両の定置場が変更になる場合は、変更の手続が必要になります。
軽自動車税(種別割)は、定置場のある市区町村で課税されますので、変更があればお早めに手続をお願いします。なお、管轄区域が変わることによってナンバープレートの変更を要する場合があります。
4月2日に廃車したのに、税金の通知が届いた
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在軽自動車等を所有している方に課税されます。
したがって、4月2日も含め年度途中に廃車しても、その年度の税金を納めていただくことになります。
また軽自動車税(種別割)は月割課税制度ではありませんので、月割計算での払い戻しはありません。
人にバイクを譲ったのに、税金の通知が自分宛に届く
バイクや軽自動車を譲った場合は、名義変更の手続きが必要です。
名義変更の手続きをしないと、所有者はご自身のままとなりますので納税通知書が送られてしまいます。
全く乗っていなくても課税され続けるのか
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等の所有に対して課税される税金です。
そのため、全く乗っていない状況でも軽自動車等を所有している限り、軽自動車税(種別割)は課税されます。
また、所有しなくなった場合でも、廃車手続きをしないと、軽自動車税(種別割)が毎年かかることになります。
登録内容に変更があった場合はなるべく早くお手続きいただきますようお願いいたします。
登録や廃車の手続を代理でできるか
代理人が窓口に来られる場合は、申告書に必要事項(納税義務者の氏名・住所・生年月日・電話番号等)をご記入ください。代理人の本人確認書類を確認させていただきます。
※委任状は特に必要ありませんが、記入漏れがある場合等、申告書の内容に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。