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宇治市の税金(固定資産税 償却資産Q&A) 12

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

償却資産Q&A

Q12.国税と固定資産税(償却資産)の違いは何かありますか?

A 国税との違いは次のとおりです。

国税と固定資産税の相違点
項目 国税(法人税、所得税)の取り扱い 固定資産税の取り扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法

一般の資産は定率法、定額法の選択(建物は定額法のみ)

  1. 平成24年4月1日以降に取得された資産は「定率法(200%定率法)」を適用
  2. 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「定率法(250%定率法)」を適用
  3. 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用
一般の資産は定率法
※減価率は、法人税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 認められる 認められない
特別償却・割増償却,少額減価償却資産の即時償却【租税特別措置法】 認められる 認められない
増加償却 認められる 認められる
評価額の最低限度額 備忘価額(1円) 取得価額の5%
改良費の評価方法 原則区分評価、一部合算評価も可 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価)