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宇治市の税金(固定資産税 償却資産Q&A) 10

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

償却資産Q&A

Q10.償却資産の評価はどのようにして決めるのですか?

A 償却資産の申告および調査に基づいて課税対象の償却資産一品ごとに、取得価額を基礎として取得後の経過年数と耐用年数に応じて、定率法(法人税の「旧定率法」で使用する減価率と同様)により減価償却計算をし、「評価額」を算出します。計算方法は次のとおりです。

評価額の計算方法
  評価額
前年中に取得した資産 取得価額×(1-r/2)
前年前に取得した資産 前年度評価額×(1-r)

※「r」は、耐用年数に応ずる定率法による減価率です。
※取得価額には、その取得時において通常必要な運搬費、据付費などの費用を含みます。
※毎年この方法により計算し、取得価額の5%になるまで評価額を計算します。評価額が取得価額の5%未満になる場合は取得価額の5%が評価額となります。

算出した評価額の合計が決定価格(課税標準額)になります。ただし、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の決定価格に特例率を乗じたものが課税標準額になります。