ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 宇治市の税金(固定資産税 償却資産Q&A) 5

本文

宇治市の税金(固定資産税 償却資産Q&A) 5

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

償却資産Q&A

Q5.家屋の付属設備のうち償却資産として申告しなければならないものがあるのですか?

A 事業の用に供されている家屋の付属設備の中にも、家屋に含めず、償却資産として取り扱うものがあります。一般的には、次のような資産は償却資産として取り扱います。

  1. 特定の生産や業務の用に供されているもの
    工場等の製造機械を動かす動力源である電気配線・ガス配管設備、工業用水道配管・排水設備、工場等の流れ作業用のベルトコンベア、精密機械工場の空調設備や集塵設備、冷凍倉庫における冷凍設備、オンライン配線、光ケーブル、社内用LAN配線等
  2. 独立した機械および装置等としての性格の強いもの
    受変電設備、自家用発電設備、蓄電池設備、中央監視装置、ルームエアコン、電話交換機、ネオンサイン、投光器等
  3. 構造的に家屋と一体となっていないもの
    屋外の電気配線やガス・水道配管設備、広告塔、独立煙突、ゴミ置き場等
  4. 顧客に対するサービス設備としての性格の強いもの
    ホテル・百貨店・病院等における厨房設備や洗濯設備等