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宇治市の税金(固定資産税 償却資産Q&A) 3

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

償却資産Q&A

Q3.30万円未満の資産を租税特別措置法に基づき即時償却した場合はどうなりますか?

A 中小企業に該当する個人または法人が取得した30万円未満の減価償却資産については、租税特別措置法により取得価額の全額を損金算入できる特別措置が講じられていますが、この特例は国税(法人税、所得税)における措置であり、固定資産税(償却資産)では適用されません。固定資産税(償却資産)において申告の対象から除外する少額の減価償却資産は、上記Q2で示したもののみです。租税特別措置法を適用して損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)では申告の対象となります。