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宇治市の税金(固定資産税 償却資産Q&A) 2
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更新日:2019年11月5日更新
償却資産Q&A
Q2.少額の減価償却資産の取扱いはどのようになりますか?
A 次の少額資産等は、償却資産の課税対象とはなりません。
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、その取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたもの
- 取得価額20万円未満の償却資産で、税務会計上事業年度ごとに一括して3年間で償却することを選択したもの
次の表を参考にしてください。
資産の取得価額 | 経理方式と申告の必要 | ||
---|---|---|---|
一時損金算入 | 3年一括償却 | 個別減価償却 | |
10万円未満 | 申告対象外 | 申告対象外 | 申告対象 |
10万円以上20万円未満 | - | 申告対象外 | 申告対象 |
20万円以上 | - | - | 申告対象 |