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新築住宅に対する減額措置

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

新築住宅に対する減額措置について

 新築された専用住宅及び併用住宅(玄関・台所・トイレ等を有する)が以下の全ての要件にあてはまるときは、居住部分(120平方メートルを超える場合は120平方メートル分)の固定資産税の2分の1が、3年間軽減されます。(3階建以上の耐火または準耐火構造の中高層住宅は、5年間軽減されます。)

  1. 居住部分の床面積が、40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
  2. 居住部分の床面積が、全体の床面積の2分の1以上であること。

     ※土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行うものに対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は除く。