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新築住宅に対する減額措置
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更新日:2019年11月5日更新
新築住宅に対する減額措置について
新築された住宅が以下の全ての要件にあてはまるときは、居住部分(120平方メートルを超える場合は120平方メートル分)の固定資産税の2分の1が、3年間軽減されます。(3階建以上の耐火または準耐火構造の中高層住宅は、5年間軽減されます。)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分の床面積が、全体の床面積の2分の1以上であること。