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宇治市の税金(固定資産税 縦覧と審査の申出)
固定資産の価格等の縦覧と審査の申出について
固定資産の価格等の縦覧について
縦覧制度とは
納税者が、市内の他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自分の所有する土地や家屋に対する評価額が適正かどうかを確認していただくための制度で、市内のすべての課税資産(土地・家屋)の評価額等が記載された縦覧帳簿をご覧いただけます。 ただし、制度の趣旨に沿わない請求には、応じられません。
※納税義務者は、自分の所有する土地や家屋の名寄帳について、縦覧期間中は無料で閲覧できます。
期間
4月1日から4月30日まで(土・日・休日を除く)
縦覧の開始日または最終日が閉庁日の場合は、翌開庁日がそれぞれの開始日または最終日となります。
受付時間
午前9時から午後4時30分
場所
宇治市役所 2階 税務課
縦覧できる人と必要書類
縦覧できる人は、固定資産税(土地・家屋)の納税者またはその代理人です。
毎年1月2日以降に所有者になった場合など、固定資産税が課税されていない人は縦覧できません。
縦覧できる人 | 必要書類 |
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納税者 | 本人確認書類 |
代理人 |
代理人の本人確認書類および委任状(納税者本人が記入し押印してください) 同居の親族と納税管理人については、納税者の委任状に代えて納税通知書か課税明細書の提示でも可 |
※本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行のもの(法人の場合は、当該法人の代表者印を押印したもの)、または、固定資産税納税通知書・課税明細書等
縦覧できる帳簿
土地に係る固定資産税の納税者 |
土地価格等縦覧帳簿 (市内のすべての課税されている土地の評価額等が記載されたもの) |
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家屋に係る固定資産税の納税者 | 家屋価格等縦覧帳簿
(市内のすべての課税されている家屋の評価額等が記載されたもの) |
手数料
無料
お問い合わせ
宇治市総務・市民協働部税務課諸税証明係
Tel0774-22-3141 内線2126・2139
固定資産評価審査委員会への審査の申出について
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示をした日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して三月以内(公示日以後に価格決定または修正があった場合は、通知を受けた日から三月以内)に宇治市固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申出をすることができます。
なお、原則として3年に1度の基準年度以外の年度においては、新たに固定資産税が課税されることになった土地・家屋、地目変換のあった土地、増改築のあった家屋などで、新たに価格などが登録・修正されるべきものであるもの以外については、審査の申出をすることはできません。