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公共の用に供する道路部分に係る固定資産税・都市計画税の減免または非課税の取扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

 宇治市では、所有地の一部が不特定多数の人や車が自由に通行できる道路または通路(公共の用に供する道路)である場合、道路部分の面積が分かる地積測量図などを添えて申請することで、道路部分に係る固定資産税・都市計画税が、減免または非課税となる場合があります。

 

公共の用に供する道路部分に係る固定資産税・都市計画税の減免または非課税の取扱いについての画像

公共の用に供する道路として認定される要件は、次のとおりです。

  1. 所有者が道路に何ら制約を設けず、不特定多数の人や車が通行できる状況であること。
  2. 通行にあたって料金等を徴していないこと。

申請には次の書類が必要となります。

  1. 減免申請書
  2. 非課税適用申告書
  3. 地積測量図その他、土地家屋調査士等により作成された道路部分の面積が分かる資料

 公共の用に供する道路として認定された場合は、道路部分に係る固定資産税・都市計画税について、現年度の納期未到来分を減免とし、翌年度からは非課税とします。

 詳しくは、税務課土地係までご連絡ください。