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死亡した夫の市民税・府民税は?

印刷ページ表示 更新日:2021年1月1日更新 <外部リンク>

私の夫は今年1月10日に死亡しましたが、夫の市民税・府民税は今後どうなるのでしょうか。

回答

市民税・府民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在市内に住んでいる人に課税されます。あなたのご主人の場合、今年1月10日に亡くなられたとのことですので、今年の市民税・府民税は課税されます。納税者が死亡した場合、納税義務はその相続人が引き継ぐことになります。したがって、今年の市民税・府民税は相続人に納めていただくことになります。