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年金には公的年金等と個人年金があり、これらは雑所得として扱われます。雑所得も当然課税の対象となります。 ただし、遺族年金、老齢福祉年金、障害年金、児童扶養手当、増加恩給及び公務扶助料等は課税の対象とはならず、雑所得の計算には含みません。