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扶養の要件について
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更新日:2021年1月1日更新
回答
被扶養者の種類には一般控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、一般扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族があります。いずれにも共通する要件は、扶養者と生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下であることです。所得48万円とは、給与収入になおすと103万円になります。
給与収入が100万円を超えると市民税・府民税が課税されますが、103万円以下であれば、扶養者が配偶者控除または扶養控除を受けることができます。