ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 市民税・府民税 税制改正・令和3年度適用

本文

市民税・府民税 税制改正・令和3年度適用

印刷ページ表示 更新日:2021年1月1日更新 <外部リンク>

市民税・府民税 税制改正・令和3年度適用

 令和3年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下の通りです。

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

  働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の額が10万円引き上げられます。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、適用する控除の上限額が195万円に、それぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額 給与所得金額
      ~  550,999円 0円
 551,000 ~ 1,618,999円 収入金額 - 550,000円
1,619,000 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000 ~ 1,799,999円 (収入金額 ÷ 4) × 2.4+10万円 ※
1,800,000 ~ 3,599,999円 (収入金額 ÷ 4) × 2.8- 8万円 ※
3,600,000 ~ 6,599,999円 (収入金額 ÷ 4) × 3.2-44万円 ※
6,600,000 ~ 8,499,999円 収入金額 × 0.9 - 110万円
8,500,000円~ 収入金額 - 195万円

※収入金額を4で除して生じた千円未満の端数は切捨て

 

公的年金等控除の見直し

 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。

 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます。

 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律に10万円、2,000万円を超える場合には一律に20万円が、それぞれ上記の見直し後の公的年金等控除額からさらに引き下げられます。

65歳未満の人(今年1月1日にまだ65歳の誕生日を迎えていない人)
公的年金等の
収入額(A)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超
公的年金等に係る雑所得
~1,299,999円 A    -
600,000円
A    -
500,000円
A    -
400,000円
1,300,000
~4,099,999円
A × 0.75-
275,000円
A × 0.75-
175,000円
A × 0.75-
75,000円
4,100,000
~7,699,999円
A × 0.85-
685,000円
A × 0.85-
585,000円
A × 0.85-
485,000円
7,700,000
~9,999,999円
A × 0.95-
1,455,000円
A × 0.95-
1,355,000円
A × 0.95-
1,255,000円
10,000,000円~ A    -
1,955,000円
A    -
1,855,000円
A    -
1,755,000円
65歳以上の人(今年1月1日にすでに65歳の誕生日を迎えている人)
公的年金等の
収入額(A)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超
公的年金等に係る雑所得
~3,299,999円 A    -
1,100,000円
A    -
1,000,000円
A    -
900,000円
3,300,000
~4,099,999円
A × 0.75-
275,000円
A × 0.75-
175,000円
A × 0.75-
75,000円
4,100,000
~7,699,999円
A × 0.85-
685,000円
A × 0.85-
585,000円
A × 0.85-
485,000円
7,700,000
~9,999,999円
A × 0.95-
1,455,000円
A × 0.95-
1,355,000円
A × 0.95-
1,255,000円
10,000,000円~ A    -
1,955,000円
A    -
1,855,000円
A    -
1,755,000円

 

所得金額調整控除の創設

 給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられることにより、給与等の収入金額が850万円を超える人は、税負担が増えることになります。

 また、給与所得と年金所得がある人は給与所得控除及び年金所得控除が合わせて20万円引き下げられることになるため、基礎控除への振替(10万円)だけでは足りません。

 そこで、所得金額調整控除が創設され、以下の対象者について適用されることになりました。

所得金額調整控除適用対象者
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

   ア 本人が特別障害者に該当する。

   イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する。

   ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する。

調整額

所得金額調整控除額=(給与等の収入額 [1,000万円を超える場合は1,000万円] -850万円) × 10%

※この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

調整額

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額 [10万円を超える場合は10万円] +公的年金等に係る雑所得の金額 [10万円を超える場合は10万円] )-10万円

※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除されます。

 

基礎控除の見直し

 基礎控除額が10万円引き上げられます。

 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減され、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されません。

前年の納税義務者の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超  2,450万円以下 29万円
2,450万円超  2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。

 

所得控除等の合計所得金額の見直し

要件  
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 48万円超  133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額要件 35万円 × (同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
※ただし、同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、45万円
所得割の非課税限度額の総所得金額要件 35万円 × (同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
※ただし、同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、45万円
家内労働者等の所得計算の特例必要経費の最低保証額 55万円 

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  • 子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とすることとされました。
  • 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者が「ひとり親」とされ、「ひとり親控除」(控除額30万(所得税35万)円)が適用されます。
  • ひとり親に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万(所得税27万)円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、新たに所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられることとなりました。
  • 寡婦控除の特別加算(扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下である寡婦について行う加算)及び寡夫控除は廃止されます。

※ 寡婦、ひとり親とは次の表に該当する者をいいます。

  原 因 扶 養 条 件 所 得 条 件
寡 婦 夫と死別 なし 合計所得金額が500万円以下
夫の生死不明
夫と離婚 扶養親族を有する者
ひとり親 死別 総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子を有する者
生死不明
現在婚姻していない

※ 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある者(事実婚)は対象外

 

文化芸術・スポーツイベント代金等払戻請求権の放棄に係る寄附金税額控除の特例(新型コロナウィルス感染症等に関する税制上の措置)

 新型コロナウイルス感染症等の影響により中止、延期、規模縮小等した文化芸術・スポーツイベントの代金等払戻請求権を放棄した場合に、その放棄した金額(控除対象上限額20万円)相当の寄附をしたものとみなして、寄附金税額控除を適用することとされました。控除額は、放棄した金額から2,000円を控除した額の10%(市6%、府4%)です。

控除の対象となるイベントについては次のホームページで確認してください。

文化庁ホームページ<外部リンク>

スポーツ庁ホームページ<外部リンク>

 

住宅ローン控除期間の延長の要件緩和(新型コロナウィルス感染症等に関する税制上の措置)

 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウィルス感染症等の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月31日までに住居の用に供したときにも適用することとされました。