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宇治市の税金(固定資産税 概要)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月7日更新 <外部リンク>

固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者の方に、その資産価格に応じて納めていただく市税です。

都市計画税

 都市計画税とは、道路、公園、下水道等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を所有されている人に、その資産価格に応じて納めていただく市税で、固定資産税と併せて納めていただくものです。

納税義務者と課税の対象について

納税義務者

 納税義務者は、毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有されている人で、具体的には次のとおりです。

  • 土地…登記簿または土地補充課税台帳(登記簿に登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋…登記簿または家屋補充課税台帳(登記簿に登記されていない家屋を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ※所有者として登記(登録)されている人が、1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。相続人が複数の場合はその固定資産は相続人の共有になり、連帯納税義務が発生します。

 ※固定資産税は、仮に1月2日以降に所有権を移転したり家屋を取り壊したりした場合でも、その年の納税義務者は変更されません。売買契約などで、固定資産税の負担割合を所有期間で按分することがありますが、これはあくまでも当事者間の約束になります。

課税対象資産(固定資産税の対象となる資産)

 課税の対象となる固定資産は、次のようなものです。

  • 土地…宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、雑種地など
  • 家屋…住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など
  • 償却資産…構築物、機械および装置、工具、器具、備品、車両および運搬具、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く。

 ※償却資産と市街化区域外の土地・家屋は都市計画税の対象にはなりません。

税額算定のあらまし

価格(評価額)の決定について

 固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価され、原則として市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

 土地・家屋については、3年ごとの基準年度に全件評価替えを行い、価格を決定します。第2年度、第3年度は、原則として基準年度の価格を据え置きます。ただし、基準年度以外の年度において新たに固定資産税が課されることになった土地・家屋、地目変換のあった土地、増改築のあった家屋などについては、そのつど価格を決定します。なお、土地価格については、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格の修正を行う場合があります。

 償却資産については、償却資産の所有者から毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただくことになっており、償却資産の価格は、その申告および調査に基づいて、取得価額を基礎として取得後の経過年数と耐用年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、価格を決定します。

税額の計算について

固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%

都市計画税=都市計画税課税標準額×0.25%

※課税標準額とは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格のことをいいますが、住宅用地などのように特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、それらの措置を適用した後の額が課税標準額となります。

免税点について

 市内に同一人が所有している土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税および都市計画税は課税されません。

土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円