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新型コロナウイルス感染症に伴う法人市民税の申告・納付期限の延長の取扱いについて
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更新日:2020年4月21日更新
新型コロナウイルス感染症に伴う法人市民税の申告・納付期限の延長の取扱いについて
・法人市民税については、法人税の申告・納付期限が延長されますと、申請がなくとも自動的に申告・納付期限が
延長となります。新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付ができないやむを得ない理由が
ある場合は、下記京都地方税機構のホームページから申告方法をご覧ください。
京都地方税機構のホームページ「機構からのお知らせ」<外部リンク>をご覧ください。
※申告・納付期限の延長申請を行う場合の申請について
法人税(国税)の申告と同様に申告書に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記して
提出(電子申告を含む。)を行うか、下記の申請書を申告書に添付してご提出ください。