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市税の滞納について

印刷ページ表示 更新日:2020年2月16日更新 <外部リンク>

督促状と督促手数料

個人市・府民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税については、納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状兼移管予告書を送付します。
また、個人市・府民税(特別徴収)については、納期限後、1カ月を目途に督促状兼移管予告書を送付いたします。
この督促状兼移管予告書の発送にあたり、1通につき70円の督促手数料を徴収します。督促手数料とは、市税条例に定められており、督促に要する費用の対価(用紙代・郵便代など)です。

市税の滞納処分について

納期限から50日を経過した滞納税は京都地方税機構に移管します。移管した滞納税は、京都地方税機構で徴収、必要に応じて差押えなどの滞納処分が行われます。
基本的に、移管後の市税に関する納税相談は、宇治市役所税務課ではなく、京都地方税機構と相談していただくことになります。

京都地方税機構について

「京都地方税機構」とは、京都府と京都府内の地方公共団体(京都市を除く)が構成団体となる広域連合で、府市町村から滞納事案の移管を受け、税金等の徴収および滞納整理を行う特別地方公共団体です。
京都地方税機構では本部(京都府庁内)のほか、府内9地域に地方事務所が設けられ、宇治市税は主に山城中部地方事務所(京都府立城南勤労者福祉会館内)で取り扱うことになります。

京都地方税機構山城中部地方事務所 電話0774-46-6568(代表)、46-6565(宇治市担当:徴収第二課)
 所在地 宇治市伊勢田町新中ノ荒21番地の8 府立城南勤労者福祉会館内

市税の納税猶予について

火災、風水害などの災害や盗難の被害にあったりするなど、特別な事情がある場合には、徴収を猶予したり、分割して納めたりする制度があります。

納期限内に納付できない事情のある方は、お早めに税務課の窓口にて相談してください。