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法人市民税について

印刷ページ表示 更新日:2020年1月17日更新 <外部リンク>

法人市民税について

法人市民税とは

法人市民税とは、市内に事務所等がある法人に課税される税金です。
法人市民税には、事務所等を有していた月数や資本金等、従業者数に応じて負担する均等割と国税である法人税額を課税標準として課される法人税割があります。

納税義務者
納税義務者 均等割 法人税割
 (1)市内に事務所や事業所を有する法人  〇 〇 
 (2)市内に寮等を有するが、事務所や事業所を有しない法人  〇 ― 
 (3)市内に事務所等を有する公益社団法人、公益財団法人、NPO法人及び法人でない社団等で代表者等の定めのあるもの  〇(注) ― 

(注)宇治市では宇治市市税条例第14条第3項の規定により課税免除としています。ただし、収益事業を行う場合は(1)に含まれます。

詳しくは、京都地方税機構*1ホームページの「法人市民税の概要」<外部リンク>をご覧ください。

*1:「京都地方税機構」とは、京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現をめざす広域連合です。

大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年度(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が行う法人市民税の申告については、eLTAX(電子情報処理組織を使用する方法)による電子申告で、提出しなければならないこととされました。
※電子申告がなされない場合には、不申告として取り扱われますので、ご注意ください。

大法人のみなさまへ eLTAXによる電子申告が義務化されます!! [PDFファイル/527KB]

 

税率

・均等割

税率一覧表
 資本金等の額*2 市内従業者数   税率(年額)
 下記以外の法人  50人以下  60,000円
 1千万円以下の法人  50人超  144,000円
 1千万円超
 1億円以下の法人
 50人以下  156,000円
 1千万円超
 1億円以下の法人
 50人超  180,000円
 1億円超10億円以下の法人  50人以下  192,000円
 50人超  480,000円
 10億円超50億円以下の法人  50人以下  492,000円
 50人超  2,100,000円
 50億円超の法人  50人以下  492,000円
 50人超  3,600,000円

*2:「資本金等の額」については、京都地方税機構ホームページの「税率表」<外部リンク>をご覧ください。

・法人税割
12.1%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度)
8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

申告書等・提出先

〇各申告書等については京都地方税機構ホームページの「法人関係税ダウンロード」<外部リンク>をご利用ください。

法人市民税の申告等に係る事務は京都地方税機構で、一括して行っています。
申告書等の提出については、下記へお願いいたします。

・提出先
京都地方税機構 申告センター

・住所等
〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階

・電話
075-417-1371

※令和3年度の税制改正により、法人市民税の申告書・届出等への押印が不要となりました。
  詳細は京都地方税機構からのお知らせ [PDFファイル/71KB] をご覧ください。

法人市民税納付書

法人市民税納付書 [PDFファイル/88KB]

取扱金融機関は次のとおりです。 銀行(京都・南都・池田泉州・滋賀・徳島大正・関西みらい) 信用金庫(京都・京都中央) 信用組合(京滋・近畿産業) その他(京都やましろ農業協同組合・近畿労働金庫・近畿2府4県の郵便局、ゆうちょ銀行・宇治市役所)

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