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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新 <外部リンク>

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

臨時運行許可とは

未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで、市町村などが特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

対象

次の要件を満たす場合に、仮ナンバーを貸し出しすることができます。

・運行目的が、新規登録、継続検査、販売引渡や整備などのための回送であること

・運行経路が宇治市、もしくは近隣市町村であること

・自動車損害賠償責任保険に加入されている車両であること 等

 ※車検の対象でない自動車等(250cc以下のオートバイや原動付自転車など)は、臨時運行許可の対象にはなりません。

申請に必要なもの

(1)自動車検査証など、対象自動車を特定できる書類(原則原本)

※原本が提示できない場合は、書類のコピーと車両本体に打刻もしくは貼り付けされた(シール状のもの)車台番号の拓本又は写真が必要です。

(2)自動車損害賠償責任保険証明書の原本

(3)運転免許証など、申請者本人が確認できる書類

(4)自動車臨時運行許可申請書

※事前に、運行期間、運行経路、運行目的を確認のうえ、お越しください。

申請書(統一様式)

自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/137KB]

手数料

1件750円

申請日について

許可申請は、運行開始の当日または前日に限ります。閉庁日の場合は、その直前の開庁日になります。

運行の期間

運行期間は、目的や経路により必要最小限の期間となります。(最大5日間)

返却のとき

必ず許可証、ナンバープレートを併せて返却して下さい。

有効期間満了の日から5日以内に返却をお願いします。

返却場所は月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)午前8時30分から午後5時までに市役所1階市民課窓口までお願いします。

罰則等について

次のような場合には、道路運送車両法により罰則が規定されています。

(1)返却期間内に許可証と仮ナンバーを返却しないとき

(2)許可証を備え付けずに運行したとき

(3)許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき

(4)詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき など

※仮ナンバーは丁寧に取扱いいただきますようお願い致します。

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