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戸籍の第三者請求

印刷ページ表示 更新日:2022年12月27日更新 <外部リンク>

戸籍の第三者請求について

戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、次のような正当な理由があると認められる場合は、戸籍(除籍)謄本(抄本)や戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書を請求することができます。
なお、請求書には正当な理由であることを詳しく記入していただく必要があり、請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加で資料の提出を求める場合があります。

 

1.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由